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○島原市有明歴史民俗資料館の設置及び管理に関する規則
平成17年12月16日教育委員会規則第33号
島原市有明歴史民俗資料館の設置及び管理に関する規則
(設置)
第1条 島原市有明町の歴史民俗、産業、自然科学に関する資料の収集保存を本務とし、副次的に市民の観覧に供するため、島原市有明歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 島原市有明歴史民俗資料館
位置 島原市有明町大三東戊1447番地
(管理)
第3条 資料館は、島原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(入館者)
第4条 資料館に入館しようとする者は、あらかじめ入館を申し出てその許可を受け、入館しなければならない。
(入館の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、資料館の観覧を許可せず、又は許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) 資料を損傷する恐れがあると認められるとき。
(3) 資料館の管理運営上支障があると認められるとき。
(入館者の遵守事項)
第6条 入館者は係員の指示に従うとともに次にかかげる事項を守らなければならない。
(1) 展示品に手を触れないこと。
(2) 資料館内で、インク、墨汁類を使用しないこと。
(3) 資料館内で、喫煙又は飲食をしないこと。
(4) 他の入館者の妨げになる行為をしないこと。
(損害の賠償)
第7条 入館者は、故意又は過失によって施設、設備及び資料をき損し或いは滅失したときは、教育委員会の指示に従い、直ちに原型に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、管理運営に必要な事項は、教育委員会で定める。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。



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