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○島原市教育委員会公印規則
平成17年12月16日教育委員会規則第34号
島原市教育委員会公印規則
島原市教育委員会公印規則(昭和27年島原市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 教育委員会の公印については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公印 職務上作成した文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とする庁印及び職印の総称をいう。
(2) 庁印 教育委員会及びその所管に属する学校その他の教育機関等の名称を刻印したものをいう。
(3) 職印 教育長その他の職員の役職名を刻印したものをいう。
(公印の種類)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとし、一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。
3 専用公印は、次のいずれかの場合に置くことができる。
(1) 特定の事務について公印を使用する文書が大量であるため、その都度一般公印を使用していたのでは文書を迅速に処理できないと認められる場合
(2) 法令等により公印の形式又は文書の様式が定められているため、一般公印を使用することができない場合
(公印の名称等)
第4条 公印の名称、ひな型番号、書体、寸法、用途及び個数は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。
(公印の総括管理)
第5条 公印の管理に関する事務は、教育総務課長が総括する。
2 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備えてすべての公印をこれに登録し、常に整備しておかなければならない。
3 教育総務課長は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
(公印管理者)
第6条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、別表第1のとおりとする。
3 管理者は、公印を厳重に管守するとともに、使用には慎重を期してその不正使用又は盗難事故を防がなければならない。
(公印の調製等)
第7条 公印の調製、改刻又は廃止に関する事務は、教育総務課長が行う。
2 管理者は、公印を新調し、改刻し又は廃止しようとするときは、公印調製・改刻・廃止申請書(様式第2号)を提出し、教育総務課長を経て教育長の了承を得なければならない。
3 管理者は、公印を新調又は改刻したときは、公印調製・改刻届(様式第3号)を教育総務課長へ提出しなければならない。
4 第2項の規定により公印が廃止されたときは、管理者は、これを廃止した日の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
5 管理者は、前項の規定により保管すべき期間を経過した公印を粉砕、焼却等の方法により廃棄しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印は、第5条第2項の規定により公印台帳に登録された後でなければ使用してはならない。
2 公印を使用するときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁済み文書又は証拠書類(以下、「決裁文書等」という。)を管理者又は取扱者に提示して、承認を受けなければならない。ただし、決裁文書等の提示ができないものについては、管理者又は取扱者にその理由を示して承認を受けるものとする。
(印影の印刷)
第9条 一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合において、教育長が適当と認めるものについては、公印の印影(縮小したものを含む。以下この条において同じ。)を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷申請書(様式第4号)を教育総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の規定により公印の印影を印刷した文書は、当該事務を所管する課(以下「所管課」という。)において厳重に保管し、その使用状況を常に明らかにしておかなければならない。
4 公印の印影を印刷した文書のうち不要となったものについては、焼却、裁断等の適当な方法により、速やかに廃棄しなければならない。
(電子計算機による公印)
第10条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認められるときは、公印の押印に代えて電子印(電子計算組織の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算組織の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。)を使用することができる。
2 所管課の長は、前項の規定により電子印を使用するときは、電子印使用承認申請書(様式第5号)を教育総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 所管課の長は、電子印を使用して証明等を作成する場合は、その不正な使用及び偽造を防止するための措置を講じなければならない。
(公印の事故)
第11条 管理者は、その管理する公印に盗難、紛失、損傷等の事故があったときは、遅滞なく公印事故報告書(様式第6号)により教育総務課長を経て教育長に届け出るとともに、適切な対応措置を執らなければならない。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成20年5月2日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月5日教委規則第8号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第1号抄)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月24日教委規則第20号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する島原市教育委員会教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の島原市教育委員会公印規則の規定は適用せず、この規則による改正前の島原市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成31年2月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月20日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 一般公印

種類

ひな型

寸法(ミリメートル)

書体

使用区分

管理者

箇数

島原市教育委員会印

方18

れい書

教育委員会名をもってする文書

教育総務課長

1-2

方24

れい書

教育委員会名をもってする文書

島原市教育委員会教育長印

方24

れい書

教育長名をもってする文書

島原市教育委員会教育長職務代理者印

方24

てん書

教育長職務代理者名をもってする文書

島原市教育委員会事務局印

方24

れい書

教育委員会事務局名をもってする文書

事務局各課長印

方21

れい書

課長名をもってする文書

各課長

各1

公民館印

方39

てん書

公民館名をもってする文書

公民館長

方39

れい書

公民館名をもってする文書

方39

てん書

公民館名をもってする文書

方39

てん書

公民館名をもってする文書

公民館長印

方21

てん書

公民館長名をもってする文書

方21

れい書

公民館長名をもってする文書

方24

てん書

公民館長名をもってする文書

10

方19

てん書

公民館長名をもってする文書

10

方21

てん書

公民館長名をもってする文書

10

方21

れい書

公民館長名をもってする文書

11

方21

てん書

公民館長名をもってする文書

学校給食共同調理場所長等印

12

方18

れい書

所長名をもってする文書

島原市立学校給食共同調理場所長

12

方21

れい書

センター長名をもってする文書

島原市立有明学校給食センター長

学校長印

13

方18

かい書

小学校長名をもってする文書

学校長

13-2

方18

かい書

小学校長名をもってする文書

14

方18

かい書

小学校長名をもってする文書

13

方21

れい書

中学校長名をもってする文書

13-2

方21

れい書

中学校長名をもってする文書

2 専用公印

種類

ひな型

寸法(ミリメートル)

書体

使用区分

管理者

箇数

島原市教育委員会印

1-2

方40

れい書

辞令、表彰状

教育総務課長

学校印

15

方36

れい書

小学校名をもってする文書

学校長

15

方38

かい書

小学校名をもってする文書

15

方39

かい書

小学校名をもってする文書

15

方40

かい書

小学校名をもってする文書

15-2

方39

かい書

小学校名をもってする文書

15

方35

れい書

中学校名をもってする文書

15

方39

てん書

中学校名をもってする文書

15

方39

れい書

中学校名をもってする文書

15-2

方39

れい書

中学校名をもってする文書

別表第2(第4条関係)

1-2

10

11

12

13

13-2

14

15

15-2





様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)



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