○島原市水道事業自家用電気工作物保安規程
平成17年11月25日水道事業管理規程第6号
島原市水道事業自家用電気工作物保安規程
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 保安業務の運営管理体制(第5条―第8条)
第3章 保安教育(第9条・第10条)
第4章 工事の計画及び実施(第11条・第12条)
第5章 保守(第13条―第15条)
第6章 運転及び操作(第16条)
第7章 災害対策(第17条・第18条)
第8章 記録(第19条)
第9章 責任の分界点(第20条)
第10章 整備その他(第21条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、
別表第1の水道施設における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(義務)
第2条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)及び水道事業に従事する職員は、電気関係法令及びこの規程を遵守しなければならない。
(細則の制定)
第3条 この規程を実施するために必要と認められるときは、別に細則を定める。
(規程等の改正)
第4条 この規程の改正又は前条の細則の制定若しくは改正に当たっては、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項の規定に基づき、電気主任技術者を選任しないことにより、管理者が電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の業務を契約により委託した者(以下「保安業務事業者」という。)と協議のうえ立案し、これを決定するものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務の管理)
第5条 電気工作物の工事、維持及び運営に関する保安業務は、管理者が総括管理するものとする。
2 管理者は、保安業務遂行のため職員の中から電気保安責任者を置き、電気工作物の工事、維持及び運営に関する保安のための巡視、機器の取扱いを担当させるものとする。
3 電気保安責任者は、保安業務のために必要な事項を保安業務事業者に連絡し、保安業務事業者が行う保安業務に立ち会うものとする。
第6条 電気保安責任者は、管理者を補佐し、保安業務事業者の意見を聴いて、次の保安監督の業務を処理する。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 災害対策に関すること。
(6) 保守業務の記録に関すること。
(7) 保安用機材及び書類の整備に関すること。
(設置者の業務)
第7条 管理者は、電気工作物に関する保安上重要な事項を決定し、又は行おうとするときは、保安業務事業者の意見を求めるものとする。
2 管理者は、保安業務事業者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重し、速やかに必要な措置を執るものとする。
3 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、保安業務事業者と協議のうえ立案し、決定するものとする。
4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、保安業務事業者を立ち会わせるものとする。
(職員の業務)
第8条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する職員は、保安業務事業者がその保安のために行う意見を尊重するものとする。
第3章 保安教育
(保安教育)
第9条 電気工作物の保安に係る職員に対し、施設の実態に即した必要な知識及び技能の教育を、保安業務事業者の意見を聴いて行わなければならない。
(保安に関する訓練)
第10条 電気工作物の保安にかかる職員に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について、保安業務事業者の意見を聴いて必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第11条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するに当たっては、保安に関し保安業務事業者の意見を求めるものとする。
2 電気保安責任者は、保安業務事業者の意見を基に、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事を計画する場合には、管理者の承認を求めなければならない。
(工事の実施)
第12条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、保安業務事業者の監督のもとにこれを施工するものとする。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には常に責任の所在を明確にし、完成した場合には保安業務事業者においてこれを検査し、保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。
第5章 保守
(巡視、点検及び測定)
第13条 電気工作物保安のための巡視、点検及び測定は、
別表第2に定める基準に従い、計画的に実施するものとする。
第14条 点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、制限する等の措置を講じ常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第15条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第6章 運転及び操作
(運転及び操作等)
第16条 平常時及び事故その他異常時における遮断機、開閉器その他の機器の操作順序、方法について、保安業務事業者の意見を聴いて定めておかなければならない。
2 電気保安責任者及び職員は、事故その他異常が発生した場合にはあらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い、所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受け適切な応急措置をとらなければならない。
3 前項の連絡若しくは報告すべき事項並びに経路は、受電室その他見やすい場所に提示しておかなければならない。
4 受電用遮断機の操作に当たっては、必要に応じて九州電力株式会社島原営業所に連絡しなければならない。
第7章 災害対策
(防災体制)
第17条 非常災害時その他の災害に備えて、保安業務事業者と協議のうえ、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。
第18条 電気保安責任者は、非常災害時において迅速に保安業務事業者に連絡し、その助言を受けるものとする。
2 電気保安責任者は、災害の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに受電を停止することができる。
第8章 記録
(記録)
第19条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、3年間保存しなければならない。
第9章 責任の分界点
(責任の分界点)
第20条 九州電力株式会社の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、電力供給契約に基づく責任分界点とする。
第10章 整備その他
(危険の表示)
第21条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって危険のおそれのあるところは、人の注意を喚起するよう表示を設けなければならない。
(設計図、書類の整備)
第22条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等については、工作物を廃止するまで整備保存するものとする。
第23条 関係官庁、九州電力株式会社等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを永年保存するものとする。
附 則
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
施設の名称及び所在地
1 上の原水源池 島原市上の原一丁目6277番地
2 折橋第3配水池 島原市下折橋町3682番地
3 安中第2水源 島原市中安徳町丙276番地
4 三会配水池 島原市出平町甲633番地
5 中木場低区配水池 島原市大下町丙1491番地11
別表第2(第13条関係)
巡視、点検又は測定基準
1 構内引込高圧線路、電気室、電動機室の巡視、又は点検 月2回(第1・3月曜日)
2 事故及び異常発生のとき 随時
3 配線及び機器の絶縁試験 年1回
4 屋内配線の絶縁試験 年1回
5 設置電極の接地抵抗測定 年1回
6 各種機器の精密点検 年1回
7 高圧油入開閉器、変圧器の油点検 年1回