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○島原市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月30日条例第8号
島原市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する島原市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員定数は、5人とする。
(委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(島原市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
別表第1中児童厚生施設運営協議会委員の項の次に次の1項を加える。

障害程度区分認定審査会委員

日額

15,000


附 則(平成25年3月26日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(島原市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 島原市報酬及び費用弁償条例(昭和31年島原市条例第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)



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