○島原市障害支援区分認定審査会規則
平成18年3月30日規則第7号
島原市障害支援区分認定審査会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(委員の任期)
第2条 審査会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長)
第3条 審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、介護給付費等の支給に関する審査及び判定を行うほか、審査会の運営に関し必要な会議を開くことができる。
2 審査会は、会長が招集する。
3 審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければこれを開き、議決することができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(審査及び判定)
第5条 審査会は、認定調査票及び特記事項並びに主治医意見書に基づき、審査及び判定を行うものとする。
(議案の提出)
第6条 会長は、審査会を開催する場合において、あらかじめ委員に対し会議日程を定めて通知するとともに議案を配布しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する案件が生じたときは、当日追加議案として提出することができる。
(議案等の説明)
第7条 審査会に付する議案は、会長又は合議体の長があらかじめ指定した者が説明を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、審査会が審査判定において必要と認めるときは、当該関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(審査会の公開)
第8条 審査会は、非公開とする。ただし、審査会及び市長が必要と認める場合は、これを公開することができる。
2 前項の規定により公開を受けた者は、これにより知り得た情報を漏らすことはできない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(委任)
第10条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。