○島原市介護給付費等及び施設訓練等支援費の支給に関する規則
平成18年3月31日規則第11号
島原市介護給付費等及び施設訓練等支援費の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、次に掲げる法令に定めるもののほか、介護給付費等及び施設訓練等支援費の支給に関し、必要な事項を定める。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「支援令」という。)
(5) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「身障令」という。)
(6) 知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「知障令」という。)
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「支援規則」という。)
(8) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「身障規則」という。)
(9) 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「知障規則」という。)
(指定施設支援に要する費用の額に関する基準)
第2条 身障法第17条の10第2項第1号の規定により市長が定める基準は、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)に定めるものと同じものとする。
2 知障法第15条の11第2項第1号の規定により市長が定める基準は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)の定めるものと同じものとする。
(支給等の申請及び負担上限月額の減額の申請)
第3条 次に掲げる申請は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(
様式第1号)によるものとする。
(1) 支援法第20条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請
(2) 身障法第17条の11第1項の規定による施設訓練等支援費の支給の申請
(3) 知障法第15条の12第1項の規定による施設訓練等支援費の支給の申請
2 次に掲げる者は、市長に負担上限月額の減額の申請及び特定入所者食費等給付費の支給の申請をするものとする。
(1) 支援法第29条第4項の規定により、支援令第17条第1項に規定する負担上限月額の減額の適用を受けようとする者
(2) 身障法第17条の10第3項の規定により、身障令第13条第1項に規定する負担上限月額の減額の適用を受けようとする者
(3) 知障法第15条の11第3項の規定により、知障令第3条第1項に規定する負担上限月額の減額の適用を受けようとする者
(4) 身障規則第9条の32第1項の規定による特定入所者食費等給付費の支給の申請
(5) 知障規則第30条の8第1項の規定による特定入所者食費等給付費の支給の申請
(支給決定及び負担上限月額の通知)
第4条 市長は、次に掲げる決定を行ったときは、支給決定通知書兼利用者負担額・減額免除等決定通知書(
様式第2号)により、当該支給決定障害者等に通知するものとする。
(1) 支援法第22条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給の決定
(2) 身障法第17条の11第2項の規定による施設訓練等支援費の支給の決定
(3) 知障法第15条の6第2項の規定による施設訓練等支援費の支給の決定
(4) 知障法第15条の14の4第1項の規定による特定入所者食費等給付費の支給の決定
(5) 支援法第22条第4項の規定により介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量の支給決定
(6) 支援法第23条の規定による障害福祉サービス支給決定の有効期間
(7) 支援法第29条第4項の規定による負担上限月額の決定
(8) 身障法第17条の10第3項の規定による負担上限月額の決定
(9) 知障法第15条の11第3項の規定による負担上限月額の決定
(10) 身障法第17条の13の4第1項の規定による特定入所者食費等給付費の支給の決定
(却下の通知)
第5条 市長は、次に掲げる決定を行ったときは、却下決定通知書(
様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(1) 支援法第22条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の不支給の決定
(2) 身障法第17条の11第2項の規定による施設訓練等支援費の不支給の決定
(3) 知障法第15条の12第2項の規定による施設訓練等支援費の不支給の決定
(4) 第3条第2項の規定による負担上限月額の減額の申請及び特定入所者食費等給付費の申請に対する却下の決定
(受給者証)
第6条 支援法第22条第5項に規定する障害福祉サービス受給者証は、障害福祉サービス受給者証(
様式第4号)によるものとする。
2 身障法第17条の11第5項の規定による施設受給者証は、身体障害者施設受給者証(
様式第5号)によるものとする。
3 知障法第15条の12第5項の規定による施設受給者証は、知的障害者施設受給者証(
様式第6号)によるものとする。
(支給決定等の変更の申請)
第7条 次に掲げる申請は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(
様式第7号)によるものとする。
(1) 支援法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請
(2) 身障法第17条の12第1項の規定による身体障害程度区分の変更の申請
(3) 知障法第15条の13第1項の規定による知的障害程度区分の変更の申請
(4) 支援令第17条第1項に規定する負担上限月額の変更の申請
(5) 身障令第13条第1項に規定する負担上限月額の変更の申請
(6) 知障令第3条第1項に規定する負担上限月額の変更の申請
(7) 身障法第17条の13の4第1項に規定する特定入所者食費等給付費の額の変更の申請
(8) 知障法第15条の14の4第1項に規定する特定入所者食費等給付費の額の変更の申請
(支給決定等の変更の決定)
第8条 市長は、次に掲げる決定を行ったときは、支給変更決定通知書兼利用者負担額・減額・免除等変更決定通知書(
様式第8号)により、当該支給決定障害者等に通知するものとする。
(1) 支援法第24条第2項の規定による支給決定の変更の決定
(2) 身障法第17条の12第2項の規定による身体障害程度区分の変更の決定
(3) 知障法第15条の13第2項の規定による知的障害程度区分の変更の決定
(4) 支援令第17条第1項に規定する負担上限月額の変更の決定
(5) 身障令第13条第1項に規定する負担上限月額の変更の決定
(6) 知障令第3条第1項に規定する負担上限月額の変更の決定
(7) 身障法第17条の13の4第1項に規定する特定入所者食費等給付費の額の変更の決定
(8) 知障法第15条の14の4第1項に規定する特定入所者食費等給付費の額の変更の決定
(支給決定の取消し)
第9条 市長は、支援法第25条第1項、身障法第17条の13第1項又は知障法第15条の14第1項の規定により支給決定を取り消したときは、当該取消しを受けた障害者又は障害児の保護者に、支給決定取消通知書(
様式第9号)により通知するものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)
第10条 支援規則第31条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書(
様式第10号)によるものとする。
2 市長は、支援法第30条第1項の規定により特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給又は不支給の決定を行ったときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書(
様式第11号)により、当該申請者に通知するものとする。
(高額障害福祉サービス費又は高額施設訓練等支援費の支給の申請)
第11条 次に掲げる申請は、高額障害福祉サービス費・高額施設訓練等支援費支給申請書(
様式第12号)によるものとする。
(1) 支援規則第34条第1項の規定による高額障害福祉サービス費の支給の申請
(2) 身障規則第9条の28第1項の規定による高額施設訓練等支援費の支給の申請
(3) 知障規則第30条の4第1項の規定による高額施設訓練等支援費の支給の申請
(高額障害福祉サービス費又は高額施設訓練等支援費の支給の決定)
第12条 市長は、次に掲げる決定を行ったときは、高額障害福祉サービス費・高額施設訓練等支援費支給(不支給)決定通知書(
様式第13号)により、当該申請者に通知するものとする。
(1) 支援法第33条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給又は不支給の決定
(2) 身障法第17条の13の3第1項に規定する高額施設訓練等支援費の支給又は不支給の決定
(3) 知障法第15条の14の3第1項に規定する高額施設訓練等支援費の支給又は不支給の決定
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、介護給付費等及び施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条第2項関係)
様式第6号(第6条第3項関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第10条関係)
様式第12号(第11条関係)
様式第13号(第12条関係)