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○島原市地域生活支援事業実施規則
平成18年9月22日規則第17号
島原市地域生活支援事業実施規則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年7月1日付障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「要綱」という。)に基づき、本市が実施する島原市地域生活支援事業を円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 島原市地域生活支援事業で行う事業(以下「支援事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 日常生活用具給付事業
(2) 移動支援事業
(3) 日中一時支援事業
(4) 障害者等生活サポート事業
(5) 訪問入浴サービス事業
(6) 相談支援事業
(7) 地域活動支援センター事業
(8) コミュニケーション支援事業
(9) 生活支援事業
(10) 社会参加促進事業として市長が必要と認める事業
(実施主体)
第3条 支援事業の実施主体は島原市とする。ただし、事業の性質上適当と認められるときは、委託又は補助金を交付して事業を行うことができる。
(対象者)
第4条 支援事業の対象者(以下「対象者」という。)は、それぞれの事業ごとに別に定める。
(費用)
第5条 支援事業に係る費用の額は、別に定める。
(費用の徴収)
第6条 第3条の規定により支援事業の委託を受けた事業者は、対象者に提供した事業に係る前条の規定により定めた費用の額の1割を当該対象者から徴収することができる。ただし、第2条第6号から第10号までに掲げる事業については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が負担することが適当であると市長が認める費用については、当該対象者から事業者が徴収することができる。
3 第1項の規定により、同一月に第2条第1号から同項第5号までに掲げる事業を提供した場合において徴収できる額は、別表に掲げる額を上限とする。
4 事業者は、第1項から第3項の規定により対象者から費用を徴収した場合において、当該費用の内訳を詳細に記した領収証を当該対象者に交付しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、支援事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日規則第29号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規則第39号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年12月17日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年度以後の支援事業に係る費用の徴収について適用する。
附 則(平成25年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年1月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月26日規則第21号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)

区分

所得区分

生活保護

低所得1

低所得2

一般1

一般2

(障害児)

(障害者)

(障害児)

(障害者)



支援事業名

日常生活用具給付事業

37,200

37,200

37,200

37,200

移動支援事業

4,600

9,300

37,200

37,200

日中一時支援事業

4,600

9,300

37,200

37,200

障害者生活サポート事業

4,600

9,300

37,200

37,200

訪問入浴サービス事業

4,600

9,300

37,200

37,200

備考

1 この表における所得区分は、法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額を準用するものとし、この表において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活保護 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付の受給世帯

(2) 低所得1 市町村民税非課税世帯に属するものであって、障害者又は障害児の保護者の収入が年間80万円以下であるもの

(3) 低所得2 市町村民税非課税世帯に属するものであって、障害者又は障害児の保護者の収入が年間80万円を超えるもの

(4) 一般1(障害児) 令第17条第1項第1号に規定する対象者のうち18歳未満のもので、当該対象者と同一の世帯に属する者の支援事業の支給申請のあった月の属する年度(当該支給申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては前年度。以下同じ。)分の市町村民税所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に掲げる所得割。以下「所得割」という。)の額を合算した額が28万円未満であるもの

(5) 一般1(障害者) 令第17条第1項第1号に規定する対象者のうち18歳以上のもので、当該対象者及び配偶者の支援事業の支給申請のあった月の属する年度分の所得割の額を合算した額が16万円未満であるもの

(6) 一般2(障害児) 令第17条第1項第1号に規定する対象者のうち18歳未満のもので、当該対象者と同一の世帯に属する者の支援事業の支給申請のあった月の属する年度分の所得割の額を合算した額が28万円以上であるもの

(7) 一般2(障害者) 令第17条第1項第1号に規定する対象者のうち18歳以上のもので、当該対象者及び配偶者の支援事業の支給申請のあった月の属する年度分の所得割の額を合算した額が16万円以上であるもの

2 この表において世帯の範囲は、以下のとおりとする。

(1) 障害者世帯 18歳以上の障害者(施設に入所する障害者であって、年齢が18歳又は19歳であるものを除く。)及びその配偶者とする。

(2) 障害児世帯 18歳未満の障害児(施設に入所する障害者であって、年齢が18歳又は19歳であるものを含む。)の保護者の属する住民基本台帳での世帯とする。




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