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○島原市基準該当事業者の登録等に関する規則
平成18年9月29日規則第18号
島原市基準該当事業者の登録等に関する規則
島原市障害者自立支援法に基づく基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則(平成18年島原市規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく特例障害児通所給付費(以下、「特例給付費等」)の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援(以下、「基準該当サービス」という。)の事業を行うもの(以下「基準該当事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、障害者総合支援法及び児童福祉法で使用する用語の例による。
(基準該当事業者の登録)
第3条 基準該当サービスの事業を行おうとする者は、この規則の定めるところにより、市長の登録を受けるものとする。
2 市長は、基準該当事業者が長崎県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長崎県条例第70号)又は長崎県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長崎県条例第68号)(以下、「県基準」という。)基づく基準を満たし、県基準に従って事業を継続的に運営することができると認める者を障害者総合支援法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス事業者又は児童福祉法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援事業者(以下「基準該当事業者」という。)として、前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当事業者が指定障害福祉サービス事業者又は指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないものとする。
3 前項の規定に関わらず、市長が必要と認めた場合は、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認められる基準該当事業者を登録することができる。
(基準該当事業者の登録の申請)
第4条 前条の登録を受けようとする者は、基準該当サービスの事業の種類及び基準該当サービスの事業を行う事業所ごとに、島原市基準該当事業者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(2) 申請者の定款、寄附行為及びその登記事項証明書又は条例等
(3) 事業所の平面図(基準該当生活訓練、基準該当児童発達支援、基準該当放課後等デイサービス、基準該当自立訓練(機能訓練)、基準該当自立訓練(生活訓練)及び就労継続支援B型に係るものにあっては事業所の平面図及び設備の概要)
(4) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(5) 運営規程
(6) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該事業に係る資産の状況(貸借対照表・財産目録等)
(9) 設備・備品等一覧表
(10) 協力医療機関との契約内容がわかるもの(基準該当児童発達支援及び基準該当放課後等デイサービスを除く。)
(11) その他登録に関し市長が必要と認める事項
(登録の通知)
第5条 市長は、第3条第2項の規定により登録したときは、島原市基準該当事業者登録通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。
(変更の届出等)
第6条 登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、第4条第2号から第10号までに掲げる事項に、変更があったときは、速やかに当該事項について、島原市基準該当登録内容変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
2 前項の届出であって、基準該当サービスの利用者の増加に伴うものは、それぞれ当該基準該当サービスに係る従業者の勤務態勢及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
3 登録事業者は、基準該当サービスの事業を廃止又は休止若しくは再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて島原市基準該当事業廃止・休止・再開届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(基準該当サービスに係る特例給付費等の支給)
第7条 市長は、障害福祉サービス支給決定者又は障害児通所支援サービス支給決定者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例給付費等を支給する。
2 特例給付費等の額は、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準又は児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額(以下「特例給付等基準額」という。)とする。
(特例給付費等の代理受領)
第8条 登録事業者は、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、特例給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該支給決定障害者等に対し特例給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による特例給付費等の支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例給付費等の額を通知することとする。
4 登録事業者は、その提供した基準該当サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当サービスの利用者である当該支給決定障害者に代わって特例給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当サービスを提供した際に、当該基準該当サービス等に要した費用のうち当該支給決定障害者等が当該登録事業者に支払うべき額を特例給付費等基準額から控除して得た額の支払を受けるものとする。
5 登録事業者は、基準該当サービスの提供に要した費用につき、当該支給決定障害者等から、その支払を受ける際、当該支払をした当該支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
6 前項の領収証においては、基準該当サービスについて、当該支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(代理受領の例外)
第9条 当該支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例給付費等の支給を受けようとするときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例障害児通所給付費)支給申請書(様式第5号)に特例給付費等の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して市長に提出しなければならない。
第10条 市長は、当該支給決定障害者等から特例給付費等の請求があったときは、県基準に照らして審査の上、支払うものとする。
2 前項の規定により支払うときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例障害児通所給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。
(報告等)
第11条 島原市長は、特例給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業従事者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該登録事業従事者又はその関係者に対して質問させ、若しくは基準該当サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該登録事業従事者は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消し)
第12条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の登録を取り消すことができるものとする。
(1) 障害者総合支援法第36条に規定する指定障害福祉サービス事業者又は児童福祉法第21条の5の15に規定する指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、県基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業従業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 登録事業従業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(委任)
第13条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月8日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年度予算に係る事業から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の島原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則第5条の登録の通知を受けている事業者は、改正後の規則第5条の登録の通知を受けたものとみなす。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)



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