○島原市はり、きゅう及びあん摩等の施術費の助成に関する要綱
平成18年3月24日告示第18号
島原市はり、きゅう及びあん摩等の施術費の助成に関する要綱
(趣旨)
第1条 市は、市民の健康の保持及び増進を図るため、はり、きゅう及びあん摩又は指圧による施術に要する費用の一部を助成するものとし、その実施についてはこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 施術 はり、きゅう、マッサージ、あん摩又は指圧による施術をいう。
(2) 施術担当者 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第1条に規定する免許を受けた者であって、本市に住所を有して施術の業を営んでいるもののうち、市長が指定した者をいう。
(対象者)
第3条 施術(長崎県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年広域連合条例第11号)第5条の規定によるはり、きゅうの施術費の助成を受けることができる者については、はり、きゅうによる施術は除く。)に要する費用の一部の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による本市の住民基本台帳に記録されている50歳以上の者とする。
(助成の申請等)
第4条 助成を受けようとする者は、島原市はり、きゅう及びあん摩等施術利用申請書(
様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、島原市はり、きゅう及びあん摩等利用助成券(
様式第2号の1。以下「はり、きゅう等利用助成券」という。)を当該申請者に交付するものとする。ただし、申請者が後期高齢者医療の被保険者であるときは、島原市あん摩等利用助成券(
様式第2号の2。以下「あん摩等利用助成券」という。)を交付するものとする。
3 はり、きゅう等利用助成券及びあん摩等利用助成券(以下「施術利用助成券」という。)の有効期間は、交付の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、当該年度中に後期高齢者医療の被保険者にある者又はなった者に係るはり、きゅう等利用助成券の有効期間は、当該被保険者になる日又はなった日の前日までとする。
4 はり、きゅう等利用助成券及びあん摩等利用助成券の交付枚数は、当該年度につき18枚とする。
5 施術利用助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該利用助成券を破損又は亡失したときは、再交付は行わない。
6 利用者は、施術利用助成券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
7 利用者は、転出その他の理由により助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに市長に施術利用助成券を返還しなければならない。
(助成の額等)
第5条 助成の額は、施術1回につき500円とし、助成の回数は、利用者1人につき1日1回、月5回までとする。
2 施術を受けた利用者は、当該施術費から前項に定める助成額を差し引いた額を施術担当者に支払うものとする。
3 施術担当者は、当該月において実施した施術について、島原市はり、きゅう及びあん摩等施術費請求書(
様式第3号)に施術利用助成券を添えて翌月15日までに市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該施術担当者に対し請求月の末日までに助成金を支払うものとする。
(施術の手続)
第6条 利用者は、施術を受けようとするときは、施術担当者に施術利用助成券を提出しなければならない。
(施術録)
第7条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため、施術録を備え、施術の都度所定の事項を記入しなければならない。
2 市長は、必要に応じて施術録を検査し、説明又は報告を求めることができる。
3 施術担当者は、施術録を施術の日から2年間保存しなければならない。
(施術担当者の指定)
第8条 施術担当者の指定を受けようとする者は、島原市はり、きゅう及びあん摩等施術担当者指定申請書(
様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 法第1条に規定する免許証の写し
(2) 身分証明書等
(3) 前年度の納税証明書
2 市長は、前項の申請を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、施術担当者に指定し、施術担当者指定証(
様式第5号)を当該申請者に交付する。
3 前項の規定による指定証の交付を受けた者は、指定申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに島原市はり、きゅう及びあん摩等施術担当者指定変更申請書(
様式第6号)を市長に提出しなければならない。
4 施術担当者は、施術所の見やすいところに標示物(
様式第7号)を掲示するものとする。
(施術担当者の辞退)
第9条 施術担当者の指定を辞退しようとするときは、当該施術担当者は、その1月前までに、島原市はり、きゅう及びあん摩等施術担当者辞退届(
様式第8号)に施術担当者指定証等を添付して市長に提出しなければならない。
(指定の取消し又は停止)
第10条 市長は、施術担当者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて指定を停止することができる。
(1) 第2条第2号に定める要件を欠くに至ったとき。
(2) 故意に不当な施術費の請求をしたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前各号に掲げる場合を除くほか、市長が施術担当者として不適当と認めるとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 第7条の規定による施術担当者の指定のために必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附 則(平成20年3月21日告示第28号)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前の施術に係る助成の額については、この要綱による改正後の島原市はり、きゅう及びあん摩等の施術費の助成に関する要綱第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月23日告示第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の島原市はり、きゅう及びあん摩等の施術費の助成に関する要綱の規定は、平成22年4月1日以後の施術に係る施術費の助成について適用し、同日前の施術に係る施術費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日告示第29号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の島原市はり、きゅう及びあん摩等の施術費の助成に関する要綱の規定は、平成24年4月1日以後の施術に係る施術費の助成について適用し、同日前の施術に係る施術費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月28日告示第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の島原市はり、きゅう及びあん摩等の施術費の助成に関する要綱の規定は、平成25年4月1日以後の施術に係る施術費の助成について適用し、同日前の施術に係る施術費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月10日告示第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の島原市はり、きゅう及びあん摩等の施術費の助成に関する要綱の規定は、平成27年4月1日以後の施術に係る施術費の助成について適用し、同日前の施術に係る施術費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成28年4月1日告示第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の島原市はり、きゅう及びあん摩等の施術費の助成に関する要綱の規定は、平成28年4月1日以後の施術に係る施術費の助成について適用し、同日前の施術に係る施術費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月24日告示第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の島原市はり、きゅう及びあん摩等の施術費の助成に関する要綱の規定は、平成29年4月1日以後の施術に係る施術費の助成について適用し、同日前の施術に係る施術費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の島原市はり、きゅう及びあん摩等の施術費の助成に関する要綱の規定は、平成30年4月1日以後の施術に係る施術費の助成について適用し、同日前の施術に係る施術費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日告示第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の島原市はり、きゅう及びあん摩等の施術費の助成に関する要綱の規定は、平成31年4月1日以後の施術に係る施術費の助成について適用し、同日前の施術に係る施術費の助成については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月30日告示第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の島原市はり、きゅう及びあん摩等の施術費の助成に関する要綱の規定は、令和2年4月1日以後の施術に係る施術費の助成について適用し、同日前の施術に係る施術費の助成については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月30日告示第30号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の島原市はり、きゅう及びあん摩等の施術費の助成に関する要綱の規定は、令和3年4月1日以後の施術に係る施術費の助成について適用し、同日前の施術に係る施術費の助成については、なお従前の例による。
様式第1号(第4条第1項関係)
様式第2号の1(第4条第2項関係)
様式第2号の2(第4条第2項関係)
様式第3号(第5条第3項関係)
様式第4号(第8条第1項関係)
様式第5号(第8条第2項関係)
様式第6号(第8条第3項関係)
様式第7号(第8条第4項関係)
様式第8号(第9条関係)