○島原市ねたきり高齢者等おむつ費助成事業実施要綱
平成18年3月29日告示第21号
島原市ねたきり高齢者等おむつ費助成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、ねたきり高齢者及びねたきり身体障害者(以下「ねたきり高齢者等」という。)の属する世帯に対し、介護にかかる負担を軽減するため、おむつ費の一部を助成することに関して必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 おむつ費助成の対象となる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれも満たす者とする。
(1) ねたきり身体障害者又は満65歳以上のねたきり高齢者で常時おむつを使用している者
(2) 前年分(1月から6月までの間に購入した分について申請する場合にあっては、前々年分)の所得税非課税世帯に属する者
(3)
別表1による日常生活動作の状況において「全介助」に1項目以上該当し、かつ、「一部介助」に2項目以上該当すると認められる者
2 前項に定めるもののほか、特に市長が必要と認めた者
(申請)
第3条 助成を受けようとする者は、島原市ねたきり高齢者等おむつ費助成申請書(
様式第1号)に領収書を添付し市長に申請するものとする。ただし、毎月15日で締め切ることとし、おむつの購入月から6カ月後の締切日を経過したものについては、申請することはできない。
(助成の決定等)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、島原市ねたきり高齢者等おむつ費助成決定(却下)通知書(
様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、既に本要綱に基づく助成を受けたことがある者で前条の規定による申請時に口頭により通知することができるものについては、当該決定通知書を省略するものとする。
(助成額)
第5条 助成額は、おむつ購入に要した費用の3分の1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とし、月額5,000円を限度とする。
(支払方法)
第6条 助成金については、月末に助成対象者の口座へ振り込むこととする。ただし、助成対象者が代理人に受領を委任した場合は、助成対象者が指定する代理人の口座に振り込むことができる。
(助成台帳の整備)
第7条 市長は、助成等の状況を明確にするため、島原市ねたきり高齢者等おむつ費助成台帳(
様式第3号)を整備するものとする。
(返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行し、同日以後のおむつ購入に要した費用に対し助成する。
附 則(平成24年4月6日告示第37号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成24年7月6日告示第66号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成25年3月28日告示第18号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
日常生活動作の状況 | 事項 | 全介助 | 一部介助 | 自分で可 |
ア 歩行 | 歩行不可能 | 付添が手や肩を貸せば歩ける | 杖等を使用し、かつ、時間がかかっても自分で歩ける |
イ 排泄 | 常時おむつを使用している | 介助があれば簡易便器でできる | 自分で昼夜とも便所でできる |
夜間はおむつを使用する | 自分で昼は便所、夜は簡易便器を使ってできる |
ウ 食事 | 臥床のままで食べさせなければ食事ができない | スプーン等を使用し、一部介助すれば食事ができる | スプーン等を使用すれば自分で食事ができる |
エ 入浴 | 自分でできないので全て介助しなければならない | 自分で入浴できるが、洗うときだけ介助を要する | 自分で入浴でき、洗える |
特殊浴槽を利用している | 浴槽の出入りに介助を要する |
清拭を行っている |
オ 着脱衣 | 自分でできないので全て介助しなければならない | 手を貸せば、着脱できる | 自分で着脱ができる |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第7条関係)