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○島原市建築行為等に係る道路後退用地の整備要綱
平成18年3月29日告示第22号
島原市建築行為等に係る道路後退用地の整備要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、安全で良好な生活環境の確保に資するため、狭あい道路の整備に必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建築主等 建築行為等を行う者及び当該建築行為等に係る土地の所有者(所有権以外の権原に基づき当該土地を使用する権利を有する者を含む。)
(2) 建築行為等 建築物の新築、改築、増築及び移転並びに建築物に付属する門、塀、擁壁、生垣及び植木等の築造等
(3) 後退線 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条の規定により道路の境界線とみなされる線
(4) 狭あい道路 法第42条第2項の規定により指定を受けた道路のうち市道に認定されたもの及び市長がこれと同等と認める道路
(5) 道路後退用地 狭あい道路の道路境界線と後退線との間の土地
(6) すみ切り用地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第144条の4第1項第2号に規定する要件を満たすための土地
(7) 整備 道路後退用地部分を接する既存道路と同じ形態にする整備
(8) 工作物等 建築物、門、塀、擁壁、生垣、植木及び政令第138条に規定する工作物等
(適用範囲)
第3条 この要綱は、建築主等が狭あい道路に接する土地において、建築行為等を行う場合に適用する。
(事前協議)
第4条 建築主等は、前条の土地に建築行為等を行おうとする場合は、事前(建築確認申請を要する建築行為等にあっては建築確認申請をする前)に、道路後退用地の整備、管理及び帰属等について、事前協議申請書を市長に提出し、協議するものとする。
2 前項の事前協議申請書には次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 位置図
(2) 配置図
(3) 公図の写し
(4) 土地登記簿謄本
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの
(境界杭等の設置)
第5条 建築主等は、後退線上に前条第1項に規定する協議により定められた位置に、境界杭等を設置するものとする。
2 境界杭等の設置が完了した場合は、その位置について、市の確認を受けるものとする。
(道路後退用地内の工作物等の措置)
第6条 建築主等は、道路後退用地内に工作物等がある場合は、速やかに移設又は撤去するものとする。
(すみ切り用地)
第7条 建築主等は、すみ切り用地を確保するように努めるものとする。
(道路後退用地の整備)
第8条 市長は、建築主等からの申出があるときは、市の負担において道路後退用地の整備を行うことができる。
2 前項の申出は、事前協議申請時に行うものとする。
3 第1項の整備は、当該年度の予算の範囲内において行うものとする。
(道路後退用地の取得等)
第9条 市長は、第4条の事前協議により建築主等から道路後退用地の買取り又は寄附の申出があった場合は、その内容について調査し、適当と認めるときは建築主等に承諾を通知するものとする。この場合にあって、取得が困難であると認めるときは、無償使用するものとする。
(支障物件の補償)
第10条 市長は、道路後退用地に存する工作物等について、必要があると認めるときは、補償を行うことができるものとする。
(用地測量等の費用負担)
第11条 市長は、原則として道路後退用地に係る用地測量、境界柱の設置等に要する費用を負担するものとする。
(道路後退用地の維持管理)
第12条 市が整備した道路後退用地については、原則として市が維持管理するものとする。
(課税に関する措置)
第13条 市長は、整備を実施する道路後退用地については、速やかに非課税の措置ができるように努めるものとする。
(申請書等の様式)
第14条 この要綱の規定に基づく事前協議申請に必要な様式は、次のとおりとする。
(1) 様式第1号 事前協議申請書
(2) 様式第2号 買取申出書
(3) 様式第3号 寄附申出書
(4) 様式第4号 無償使用承諾書
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 第4条の規定にかかわらず、当分の間この要綱の施行日前に建築確認が行なわれた土地についても適用することができる。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号



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