○島原市町内会・自治会運営費等補助金交付要綱
平成18年6月28日告示第52号
島原市町内会・自治会運営費等補助金交付要綱
(目的)
第1条 市は、市内の町内会及び自治会の自治組織、島原市町内会・自治会連合会並びに各地区町内会・自治会連絡協議会に対し、その育成と円滑な運営を図るため、島原市町内会・自治会運営費等補助金(町内会・自治会運営費補助金、町内会・自治会連合会補助金及び町内会・自治会連絡協議会補助金をいう。以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助金の補助対象経費及び補助額は、
別表のとおりとする。
(申請書に添付する書類)
第3条 規則第4条に規定する交付申請書に添付する書類は、次の各号に掲げる補助金に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 町内会・自治会運営費補助金 事業計画書及び収支予算書
(2) 町内会・自治会連合会補助金 事業計画書及び収支予算書
(3) 町内会・自治会連絡協議会補助金 事業計画書及び収支予算書
(補助金の支払)
第4条 この補助金は、概算払の方法により支払うことができる。
2 前項の規定による補助金の支払を受けようとするときは、請求書を市長へ提出しなければならない。
(実績報告書に添付する書類)
第5条 規則第13条に規定する実績報告書に添付する書類は、次の各号に掲げる補助金に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 町内会・自治会運営費補助金 事業報告書及び収支決算書
(2) 町内会・自治会連合会補助金 事業報告書及び収支決算書
(3) 町内会・自治会連絡協議会補助金 事業報告書及び収支決算書
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成25年11月8日告示第78号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年12月26日告示第165号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助金名 | 補助対象経費 | 補助額 |
町内会・自治会運営費補助金 | 町内会・自治会の運営に要する経費 | 各町内会・自治会につき、当該町内会・自治会に加入している世帯数に1,200円を乗じて得た金額に25,000円を加えて得た額 |
町内会・自治会連合会補助金 | 町内会・自治会連合会の運営・研修に要する経費 | 650,000円 |
町内会・自治会連絡協議会補助金 | 町内会・自治会連絡協議会の運営に要する経費 | 各地区町内会・自治会連絡協議会につき54,000円 |