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○島原市日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年9月29日告示第118号
島原市日常生活用具給付事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、島原市地域生活支援事業実施規則(平成18年島原市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市内に居住地を有する障害者及び障害児(以下「重度障害者等」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及びその他の法律等による施策の対象とならない難病患者等で市長が必要と認めたものに対する日常生活用具(以下「用具」という。)の給付を行う日常生活用具給付事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
第1条の2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上であるもの及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)のうち18歳以上であるものをいう。
(2) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。
(3) 難病患者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令10号)第1条に定める疾病の患者で、在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断されているものをいう。
(用具の種目及び給付の対象者)
第2条 給付の対象となる用具は、別表の種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の対象者の欄に掲げる重度障害者等及び難病患者等とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者としない。
2 次の各号に掲げる用具については、在宅以外の重度障害者等においても給付することができる。
(1) 頭部保護帽
(2) 点字器
(3) 人口喉頭
(4) 集尿器
(5) ストマ用装具
(申請)
第3条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、対象者が難病患者等である場合は、併せて診断書(様式第8号)を提出しなければならない。
2 紙おむつの給付を受けようとする者は、前項の書類に日常生活用具給付意見書(紙おむつ用)(様式第6号)を併せて提出しなければならない。
3 日常生活用具給付意見書(紙おむつ用)の有効期間は当該用具の申請をした月から起算して1年を経過する月までとし、この期間内に再度用具の申請を行う場合は、日常生活用具給付意見書(紙おむつ用)の提出を要しないものとする。
(調査)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成し、給付の要否を決定しなければならない。
(給付の決定等)
第5条 市長は、前条の調査により用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により、給付を却下したときは、日常生活用具却下決定通知書(様式第4号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を前項の決定通知で指定した用具納入業者(以下「業者」という。)に送付するものとする。
(用具の給付)
第6条 前条第2項の規定により給付券の送付を受けた業者は、規則第6条に規定する対象者が負担すべき費用と引換えに、前条第2項の給付券に指定された用具を申請者に引渡さなければならない。
(業者への支払い)
第7条 市長は、業者から給付券及び用具の給付に係る費用の請求書の提出があったときは、当該用具の給付に要した費用から規則第6条第1項及び同条第3項の規定により申請者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の基準額の欄に定める額の範囲内とする。
(譲渡等の禁止)
第8条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第9条 市長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(ストマ用装具及び紙おむつの特例)
第10条 市長は、重度障害者等の申請の手続の利便を考慮し、ストマ用装具及び紙おむつについては、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2カ月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1カ月に必要とするストマ用装具及び紙おむつに相当する額の2倍(2カ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 規則第6条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
(台帳の整備)
第11条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、日常生活用具給付事業の実施について必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日告示第46号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第59号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度予算に係る給付事業から適用する。
附 則(令和7年3月19日告示第24号)
(施行規則)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和8年3月19日告示第17号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)

種目

価格

対象者

性能

耐用年数

支給限度額

特殊寝台

154,000円

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上で18歳以上である者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

(2) 難病患者等で寝たきりの状態にある者

特殊マット

19,600円

(1) 知的障害の程度が重度又は最重度である者及び下肢又は体幹機能障害1級以上である者(18歳未満の障害児である場合は2級以上)で、それぞれ原則として3歳以上である者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

(2) 難病患者等で寝たきりの状態にある者

特殊尿器

67,000円

(1) 下肢又は体幹機能障害1級である者(常時介護を要する者に限る)であって、原則として学齢児以上である者

尿が自動的に吸引されるもので、障害児又は障害者、介護者及び難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

(2) 難病患者等で自力で排尿できない者

入浴担架

82,400円

下肢又は体幹機能障害2級以上である者(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る)であって、原則として学齢児以上である者

障害児又は障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

体位変換器

15,000円

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上である者(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る)であって、原則として学齢児以上である者

介助者が障害児、障害者及び難病患者等の体位を変換させるものに容易に使用し得るもの

5年

(2) 難病患者等で寝たきりの状態にある者

移動用リフト

159,000円

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上である者であって、原則として3歳以上である者

介護者が障害児、障害者及び難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く)

4年

(2) 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

訓練いす

33,100円

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児であって、原則として3歳以上である者

原則として付属テーブルをつけるものとする

5年

訓練用ベット

159,200円

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児であって、原則として3歳以上である者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

(2) 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

入浴補助用具

90,000円以内

(1) 下肢又は体幹機能障害3級以上である者であって、原則として3歳以上である者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき障害者、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの

8年

(2) 難病患者等で入浴に介助を要する者

便器

4,450円

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上である者であって、原則として学齢児以上である者

障害児、障害者及び難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)ただし、住宅改修を伴うものは除く

8年

※手すりをつける場合には5,400円を加算できるものとする。

(2) 難病患者等で常時介護を要する者


T字状・棒状のつえ

木製 2,310円

身体障害者で歩行の不安定な者

一本杖であるもの

3年

軽金属製 3,150円



※夜光材付とした場合は410円(全面夜光材とした場合は1,200円)増しとする。




※外装に白色または黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとする。




歩行支援用具

60,000円以内

(1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上である者であって、原則として3歳以上である者

おおむね次のような性能を有する手すりスロープ等であること

8年


(2) 難病患者等で下肢が不自由な者

ア 障害者及び難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの


頭部保護帽

A スポンジ、革を主材料とするもの 15,656円

脳性麻痺、失調症等により立位又は歩行が不安定でよく転倒する者及び知的障害児又は知的障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で、転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

B スポンジ、革、プラスチックを主材料にするもの 37,853円



特殊便器

151,200円

(1) 知的障害の程度が重度又は最重度であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び上肢障害2級以上である者で、原則として3歳以上である者

足踏みペダル、ボタン等により温水温風を出し得るもの及び障害児又は障害者及び難病患者等を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの

8年

(2) 難病患者等で上肢に障害のある者

火災警報器

15,500円

知的障害の程度が重度又は最重度である者及び身体上の障害の程度が2級以上である者であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

(1世帯につき2個を限度とする)


自動消火器

28,700円

(1) 知的障害の程度が重度又は最重度である者及び身体上の障害の程度が2級以上である者であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火しえるもの

8年

(2) 難病患者等で火災発生の感知及び非難が著しく困難な者(難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

電磁調理器

41,000円

知的障害の程度が重度又は最重度又は、視覚障害2級以上である18歳以上である者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る)

視覚障害者、知的障害者が容易に使用し得るもの

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

視覚障害2級以上である者であって、原則として学齢児以上である者

視覚障害児及び視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

聴覚障害2級で18歳以上である者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚及び触覚等により知覚できるもの

10年

透析液加温器

51,500円

腎臓機能障害3級以上である者であって、自己連続携行式腹膜濯流法(CAPD)による透析療法を行う者で、原則として3歳以上である者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

ネブライザー

36,000円

(1) 呼吸器機能障害3級以上である者又は同程度(3級以上)の身体障害者であって、必要と認められる者で、原則として学齢児以上である者

障害者、障害児及び難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

(2) 難病患者等で呼吸器機能に障害のある者

電気式たん吸引器

56,400円

(1) 呼吸器機能障害3級以上である者又は同程度(3級以上)の身体障害者であって、必要と認められる者で、原則として学齢児以上である者

障害者、障害児及び難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

(2) 難病患者等で呼吸器機能に障害のある者

酸素ボンベ運搬車

17,000円

医療保険における在宅酸素療法を行う18歳以上である者

身体障害者が容易に使用し得るもの

10年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500円

難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

盲人用体温計

(音声式)

9,000円

視覚障害2級以上である者であって、原則として学齢児以上である者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る)

視覚障害児及び視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年



盲人用体重計

18,000円

視覚障害2級以上である者であって、18歳以上である者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

非常用電源装置

330,000円

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する医療的ケア児であって、在宅で人工呼吸器の装着が必要な者

人工呼吸器を動作させることができる非常用バッテリー等で、事前の動作テスト等により動作確認が行われたもの

10年

携帯用会話補助装置

98,800円

音声機能若しくは言語機能障害3級以上である者又は肢体不自由4級以上であって、音声機能若しくは言語機能4級以上である者で、原則として学齢児以上である者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

5年

情報・通信支援用具

購入価格の3分の2の額。ただし、100,000円を限度とする。

視覚障害又は上肢障害2級以上である者であって、情報機器の使用で社会参加が見込まれる者

情報機器の支援用具で障害者が容易に使用し得る周辺機器やソフト

―

(※原則1回限り)


点字ディスプレイ

383,500円

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)であって、必要と認められる者で18歳以上である者

文字等のコンピュータの画面情報を点字により示すことのできるもの

6年

点字器

標準型

視覚障害者で、必要がある者

価格には点筆を含むものであること

標準型

A 32マス18行、両面書真鍮板製 10,712円


7年

B 32マス18行、両面書プラスチック製 6,798円

携帯用

携帯用

5年

A 32マス4行、片面書アルミニューム製 7,416円


B 32マス12行、片面書プラスチック製 1,699円


点字タイプライター

63,100円

視覚障害2級以上である者(本人が就労若しくは就学が見込まれる者に限る)

視覚障害児及び視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

89,800円

視覚障害2級以上である者で、原則として学齢児以上である者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児及び視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

※視覚障害者用ポータブルレコーダーに替えて盲人用テープレコーダーを給付する場合は23,000円とする。


視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800円

視覚障害2級以上である者で、原則として学齢児以上である者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児及び視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

視覚障害3級以上である者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる児童で、原則として学齢児以上である者

画像入力装置を読みたいものの上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

盲人用時計

触読時計 10,300円

視覚障害2級以上で18歳以上である者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

音声時計 13,300円

※音声時計は手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする



聴覚障害者用通信装置

71,000円

聴覚障害又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上である者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上である者(聴覚又は音声・言語機能3級以上である者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る)

一般の電話機に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、聴覚障害児及び聴覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能となる者

字幕及び手話通訳つきの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

※聴覚障害者情報受信装置に替えて文字放送デコーダーを給付する場合は80,000円とする。


人工喉頭

笛式 5,150円

身体障害者手帳に音声機能若しくは言語機能の記載があり、喉頭摘出術後の者

笛式

笛式4年

※気管カニューレ付きは3,193円増とする。

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き、構音化するもの

電動式 72,203円

電動式

電動式 5年

顎下部にあてた電動板を振動経皮的に音源を口腔内に導き、構音化するもの

点字図書

一般図書価格との差額相当額(年間6タイトル又は24巻を限度とする)

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(原則として2級以上)

点字により作成された図書

―

ストマ用装具

蓄便袋 8,858円

人工肛門、人工膀胱で腹壁から排尿便があり、採尿便の袋を装着する必要のある者

価格は1か所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること

―

蓄尿袋 11,639円


収尿器

男性用

膀胱機能又は下肢若しくは体幹機能障害者であって排尿を自分の意思でコントロールすることができず、常時失禁状態である者

簡易型は採尿袋20枚を1組とする

1年

普通型 7,931円


簡易型 5,871円



女性用



普通型 8,755円



簡易型 6,077円



紙おむつ

月額 12,000円

3歳以前の脳原性機能障害等で口語での意思表示が困難で常時紙おむつを必要とする者

紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿及び洗腸装具で、障害児及び障害者が容易に使用し得るもの

―

居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

200,000円(原則1回限り)

(1) 下肢又は体幹機能障害、3級以上である者で、原則として3歳以上である者

障害者及び難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

―

(2) 難病患者等であって下肢若しくは体幹機能に障害のある者

携帯用ラジオ

10,000円

視覚障害2級以上である者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

(注)1 価格には、消費税相当額(1円未満は切り捨て)を含む。(非課税物品を除く)
2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、前回の給付日より「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。
3 脳原性運動機能障害等の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能に準じ取扱うものとする。
4 脳血管障害等による一上下肢の場合は、表中の体幹機能に準じ取扱うものとする。
5 入浴補助用具及び歩行支援用具については、当該給付決定日から1年を超えない範囲内に限り、別表1の価格の欄に定める金額の範囲内で、分割して給付することができる。
6 点字図書については、一般図書との差額相当額を支給するものとし、1割負担は徴収しないものとする。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第3条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第3条関係)



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