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種目 | 価格 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 |
支給限度額 | ||||
特殊寝台 | 154,000円 | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上で18歳以上である者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 |
(2) 難病患者等で寝たきりの状態にある者 | ||||
特殊マット | 19,600円 | (1) 知的障害の程度が重度又は最重度である者及び下肢又は体幹機能障害1級以上である者(18歳未満の障害児である場合は2級以上)で、それぞれ原則として3歳以上である者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 |
(2) 難病患者等で寝たきりの状態にある者 | ||||
特殊尿器 | 67,000円 | (1) 下肢又は体幹機能障害1級である者(常時介護を要する者に限る)であって、原則として学齢児以上である者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害児又は障害者、介護者及び難病患者等が容易に使用し得るもの | 5年 |
(2) 難病患者等で自力で排尿できない者 | ||||
入浴担架 | 82,400円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上である者(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る)であって、原則として学齢児以上である者 | 障害児又は障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 |
体位変換器 | 15,000円 | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上である者(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る)であって、原則として学齢児以上である者 | 介助者が障害児、障害者及び難病患者等の体位を変換させるものに容易に使用し得るもの | 5年 |
(2) 難病患者等で寝たきりの状態にある者 | ||||
移動用リフト | 159,000円 | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上である者であって、原則として3歳以上である者 | 介護者が障害児、障害者及び難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く) | 4年 |
(2) 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者 | ||||
訓練いす | 33,100円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児であって、原則として3歳以上である者 | 原則として付属テーブルをつけるものとする | 5年 |
訓練用ベット | 159,200円 | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児であって、原則として3歳以上である者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 |
(2) 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者 | ||||
入浴補助用具 | 90,000円以内 | (1) 下肢又は体幹機能障害3級以上である者であって、原則として3歳以上である者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき障害者、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの | 8年 |
(2) 難病患者等で入浴に介助を要する者 | ||||
便器 | 4,450円 | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上である者であって、原則として学齢児以上である者 | 障害児、障害者及び難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)ただし、住宅改修を伴うものは除く | 8年 |
※手すりをつける場合には5,400円を加算できるものとする。 | (2) 難病患者等で常時介護を要する者 | |||
T字状・棒状のつえ | 木製 2,310円 | 身体障害者で歩行の不安定な者 | 一本杖であるもの | 3年 |
軽金属製 3,150円 | ||||
※夜光材付とした場合は410円(全面夜光材とした場合は1,200円)増しとする。 | ||||
※外装に白色または黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとする。 | ||||
歩行支援用具 | 60,000円以内 | (1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上である者であって、原則として3歳以上である者 | おおむね次のような性能を有する手すりスロープ等であること | 8年 |
(2) 難病患者等で下肢が不自由な者 | ア 障害者及び難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | |||
頭部保護帽 | A スポンジ、革を主材料とするもの 15,656円 | 脳性麻痺、失調症等により立位又は歩行が不安定でよく転倒する者及び知的障害児又は知的障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | ヘルメット型で、転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 |
B スポンジ、革、プラスチックを主材料にするもの 37,853円 | ||||
特殊便器 | 151,200円 | (1) 知的障害の程度が重度又は最重度であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び上肢障害2級以上である者で、原則として3歳以上である者 | 足踏みペダル、ボタン等により温水温風を出し得るもの及び障害児又は障害者及び難病患者等を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの | 8年 |
(2) 難病患者等で上肢に障害のある者 | ||||
火災警報器 | 15,500円 | 知的障害の程度が重度又は最重度である者及び身体上の障害の程度が2級以上である者であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 |
(1世帯につき2個を限度とする) | ||||
自動消火器 | 28,700円 | (1) 知的障害の程度が重度又は最重度である者及び身体上の障害の程度が2級以上である者であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火しえるもの | 8年 |
(2) 難病患者等で火災発生の感知及び非難が著しく困難な者(難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | ||||
電磁調理器 | 41,000円 | 知的障害の程度が重度又は最重度又は、視覚障害2級以上である18歳以上である者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る) | 視覚障害者、知的障害者が容易に使用し得るもの | 6年 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000円 | 視覚障害2級以上である者であって、原則として学齢児以上である者 | 視覚障害児及び視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400円 | 聴覚障害2級で18歳以上である者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚及び触覚等により知覚できるもの | 10年 |
透析液加温器 | 51,500円 | 腎臓機能障害3級以上である者であって、自己連続携行式腹膜濯流法(CAPD)による透析療法を行う者で、原則として3歳以上である者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 |
ネブライザー | 36,000円 | (1) 呼吸器機能障害3級以上である者又は同程度(3級以上)の身体障害者であって、必要と認められる者で、原則として学齢児以上である者 | 障害者、障害児及び難病患者等が容易に使用し得るもの | 5年 |
(2) 難病患者等で呼吸器機能に障害のある者 | ||||
電気式たん吸引器 | 56,400円 | (1) 呼吸器機能障害3級以上である者又は同程度(3級以上)の身体障害者であって、必要と認められる者で、原則として学齢児以上である者 | 障害者、障害児及び難病患者等が容易に使用し得るもの | 5年 |
(2) 難病患者等で呼吸器機能に障害のある者 | ||||
酸素ボンベ運搬車 | 17,000円 | 医療保険における在宅酸素療法を行う18歳以上である者 | 身体障害者が容易に使用し得るもの | 10年 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 157,500円 | 難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 5年 |
盲人用体温計 (音声式) | 9,000円 | 視覚障害2級以上である者であって、原則として学齢児以上である者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る) | 視覚障害児及び視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 |
盲人用体重計 | 18,000円 | 視覚障害2級以上である者であって、18歳以上である者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 |
携帯用会話補助装置 | 98,800円 | 音声機能若しくは言語機能障害3級以上である者又は肢体不自由4級以上であって、音声機能若しくは言語機能4級以上である者で、原則として学齢児以上である者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | 5年 |
情報・通信支援用具 | 購入価格の3分の2の額。ただし、100,000円を限度とする。 | 視覚障害又は上肢障害2級以上である者であって、情報機器の使用で社会参加が見込まれる者 | 情報機器の支援用具で障害者が容易に使用し得る周辺機器やソフト | ― |
(※原則1回限り) | ||||
点字ディスプレイ | 383,500円 | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)であって、必要と認められる者で18歳以上である者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字により示すことのできるもの | 6年 |
点字器 | 標準型 | 視覚障害者で、必要がある者 | 価格には点筆を含むものであること | 標準型 |
A 32マス18行、両面書真鍮板製 10,712円 | ||||
7年 | ||||
B 32マス18行、両面書プラスチック製 6,798円 | 携帯用 | |||
携帯用 | 5年 | |||
A 32マス4行、片面書アルミニューム製 7,416円 | ||||
B 32マス12行、片面書プラスチック製 1,699円 | ||||
点字タイプライター | 63,100円 | 視覚障害2級以上である者(本人が就労若しくは就学が見込まれる者に限る) | 視覚障害児及び視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 89,800円 | 視覚障害2級以上である者で、原則として学齢児以上である者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児及び視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 |
※視覚障害者用ポータブルレコーダーに替えて盲人用テープレコーダーを給付する場合は23,000円とする。 | ||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 99,800円 | 視覚障害2級以上である者で、原則として学齢児以上である者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児及び視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 |
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000円 | 視覚障害3級以上である者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる児童で、原則として学齢児以上である者 | 画像入力装置を読みたいものの上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 |
盲人用時計 | 触読時計 10,300円 | 視覚障害2級以上で18歳以上である者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 |
音声時計 13,300円 | ※音声時計は手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする | |||
聴覚障害者用通信装置 | 71,000円 | 聴覚障害又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上である者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上である者(聴覚又は音声・言語機能3級以上である者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る) | 一般の電話機に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、聴覚障害児及び聴覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900円 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能となる者 | 字幕及び手話通訳つきの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 |
※聴覚障害者情報受信装置に替えて文字放送デコーダーを給付する場合は80,000円とする。 | ||||
人工喉頭 | 笛式 5,150円 | 身体障害者手帳に音声機能若しくは言語機能の記載があり、喉頭摘出術後の者 | 笛式 | 笛式4年 |
※気管カニューレ付きは3,193円増とする。 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き、構音化するもの | |||
電動式 72,203円 | 電動式 | 電動式 5年 | ||
顎下部にあてた電動板を振動経皮的に音源を口腔内に導き、構音化するもの | ||||
点字図書 | 一般図書価格との差額相当額(年間6タイトル又は24巻を限度とする) | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(原則として2級以上) | 点字により作成された図書 | ― |
ストマ用装具 | 蓄便袋 8,858円 | 人工肛門、人工膀胱で腹壁から排尿便があり、採尿便の袋を装着する必要のある者 | 価格は1か所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること | ― |
蓄尿袋 11,639円 | ||||
収尿器 | 男性用 | 膀胱機能又は下肢若しくは体幹機能障害者であって排尿を自分の意思でコントロールすることができず、常時失禁状態である者 | 簡易型は採尿袋20枚を1組とする | 1年 |
普通型 7,931円 | ||||
簡易型 5,871円 | ||||
女性用 | ||||
普通型 8,755円 | ||||
簡易型 6,077円 | ||||
紙おむつ | 月額 12,000円 | 3歳以前の脳原性機能障害等で口語での意思表示が困難で常時紙おむつを必要とする者 | 紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿及び洗腸装具で、障害児及び障害者が容易に使用し得るもの | ― |
居宅生活動作補助用具(住宅改修費) | 200,000円(原則1回限り) | (1) 下肢又は体幹機能障害、3級以上である者で、原則として3歳以上である者 | 障害者及び難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― |
(2) 難病患者等であって下肢若しくは体幹機能に障害のある者 | ||||
携帯用ラジオ | 10,000円 | 視覚障害2級以上である者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 |
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