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○島原市移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日告示第119号
島原市移動支援事業実施要綱
目次
第1章 移動支援事業(第1条―第12条)
第2章 視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業(第13条―第24条)
第3章 雑則(第25条)
附則
第1章 移動支援事業
(この章の趣旨)
第1条 市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)であって屋外での移動が困難な者に対し、外出のための支援を提供する移動支援事業(以下この章において「支援事業」という。)を実施するものとし、その実施については、島原市地域生活支援事業実施規則(平成18年島原市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この章に定めるところによる。
(実施主体)
第2条 支援事業の実施主体は、島原市とする。ただし、当該事業の全部又は一部を法第36条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業所の指定を受けたもののうち、法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準に規定する居宅介護の指定を受けた社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して行うことができるものとする。
(事業内容)
第3条 市長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、個別的支援が必要な障害者等に対する1対1による支援を実施するものとする。
(対象者)
第4条 支援事業の対象者は、市内に居住地を有する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限り、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。)に移動の支援の必要があると市長が認めた者とする。
2 前項の規定にかかわらず、第16条に該当する対象者は、視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業を利用するものとする。
(申請)
第5条 支援事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、島原市移動支援事業支給申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 地域生活支援事業収入申告書(様式第2号
(2) 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、特別障害給付金、障害を事由に支給される労災による年金等、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金、老齢基礎年金、老齢厚生年金等又は特別児童扶養手当等(特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当及び特別児童扶養手当をいう。)を受給している場合は、当該給付の証書又は振込み額の分かる書類
2 規則第7条に規定する世帯の範囲の特例を利用しようとする者は、前項各号の書類に加え、健康保険証の写し及び扶養親族となっていないことを証する書類を併せて提出しなければならない。
3 前条に規定する書類の添付については、法第20条による申請又は規則第2条に定める他の事業の申請等、他の方法により市長が確認できる場合は、省略することができる。
(支給要否の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、支給の要否を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定したときは、島原市移動支援事業支給決定通知書(様式第3号。以下「支給決定通知書」という。)又は島原市移動支援事業却下決定通知書(様式第4号)により申請者へ通知するものとする。
(支給決定の期間及び更新の申請)
第7条 前条第2項による支給決定の期間は、最長1年間とし、支給決定の日以後最初に到来する6月30日までとする。
2 前項の期間経過後も引き続き障害者移動支援事業の利用を希望する者は、決定期間の満了する月に第5条による申請を行わなければならない。
(変更届)
第8条 第6条第2項により支給決定の通知を受けた障害者等(以下「支給決定障害者」という。)は、支給決定通知書の内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出なければならない。
(契約)
第9条 支給決定障害者が支援事業を利用しようとするときは、事業者に支給決定通知書を提示し、直接事業者と利用の契約を締結するものとする。
2 利用契約を締結した事業者は、速やかに島原市移動支援事業契約内容報告書(様式第5号)を市長に対し提出しなければならない。
(費用の算定)
第10条 支援事業に係る費用は、市長が別に定める。
(請求)
第11条 支給決定対象者に対し当該事業にかかるサービスを行った指定介護事業所は、島原市移動支援事業請求書(様式第6号)及び島原市移動支援事業明細書(様式第7号)に島原市移動支援事業サービス提供実績記録票(様式第8号)を添付し、支援事業に係る費用から規則第6条第1項及び第3項に規定する額を控除した額を、市長へ請求できるものとする。
(資格の取消し)
第12条 市長は、支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、支給資格を取り消すものとする。
(1) 転出、死亡等により島原市に住所を有しなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により支給決定を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
第2章 島原市視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業
(この章の趣旨)
第13条 市は、重度の視覚障害者で社会生活上外出することが必要不可欠な場合において付添いする者がいないため外出に支障がある際に、視覚障害者ガイドヘルパー(以下「ガイドヘルパー」という。)を派遣し、付添いを行わせる視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業(以下この章において「派遣事業」という。)を実施するものとし、その実施については規則に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
(実施主体)
第14条 派遣事業の実施主体は島原市とし、必要と認めるときは社会福祉法人島原市社会福祉協議会に委託することができる。
(定義)
第15条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 重度の視覚障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級又は2級の視覚障害のあるものをいう。
(2) 視覚障害者ガイドヘルパー 重度の視覚障害者が外出するときに当該重度の視覚障害者に付き添うため市から派遣された者をいう。
(派遣対象者等)
第16条 市長は、市内に居住地を有する重度の視覚障害者が次の各号のいずれかに該当する場合にガイドヘルパーを派遣するものとする。
(1) 公的機関又は医療機関に赴く等社会生活上外出が必要なとき。
(2) その他市長が特に必要と認める外出をするとき。
2 ガイドヘルパーの派遣区域は、島原市内及び近隣市町とする。ただし、宿泊を伴う場合は派遣しない。
(派遣対象者の登録等)
第17条 ガイドヘルパーの派遣を受けることを希望する者は、島原市視覚障害者ガイドヘルパー派遣申出書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請が行われた場合は速やかに審査を行い、その要否を島原市視覚障害者ガイドヘルパー派遣登録通知書(様式第10号)又は島原市視覚障害者ガイドヘルパー派遣却下決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により派遣登録の決定を行った場合は、島原市視覚障害者ガイドヘルパー派遣対象者登録台帳(様式第12号)に登載しなければならない。
(ガイドヘルパーの登録)
第18条 ガイドヘルパーの登録を希望する者は、島原市視覚障害者ガイドヘルパー登録申出書(様式第13号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請が行われた場合は速やかに審査を行い、登録の諾否を決定し、島原市視覚障害者ガイドヘルパー登録通知書(様式第14号)又は島原市視覚障害者ガイドヘルパー登録却下決定通知書(様式第15号)により申請者へ通知するものとする。
3 市長は、前項の規定によりガイドヘルパーの登録の決定を行った場合は、視覚障害者ガイドヘルパー登録台帳(様式第16号)に登載しなければならない。
(派遣の申し出)
第19条 ガイドヘルパーの派遣を受けようとする重度の視覚障害者は、派遣を希望する日の7日前までに本人又は代理人が、派遣を要する日時、場所、内容、予想時間等を特定して、電話等の方法により市長に申し出るものとする。ただし、緊急な場合その他7日前までに申出ができないことに正当な理由があるときは、この限りではない。
(ガイドヘルパーの派遣)
第20条 市長は、ガイドヘルパーの派遣を必要と認めたときは、その都度ガイドヘルパーにガイド依頼書(様式第17号)を交付して付添いを依頼するものとする。
2 ガイドヘルパーは、業務終了後、ガイド報告書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別に定めるところにより手当をガイドヘルパーに支払うものとする。
(費用の負担)
第21条 ガイドヘルパーの派遣に要する費用の派遣対象者の負担は、無料とする。ただし、交通費等派遣対象者が負担することが適当であると思われる費用については、ガイドヘルパーが当該派遣対象者から受け取ることができるものとする。
(保険への加入)
第22条 第18条第2項の規定により登録を受けたガイドヘルパーは、市の負担により傷害保険に加入するものとする。
(遵守事項)
第23条 ガイドヘルパーは、常に重度の視覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、当該業務により知り得た秘密を守らなければならない。
(資格の取消し)
第24条 市長は、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、派遣資格を取り消すものとする。
(1) 転出、死亡等により島原市に住所を有しなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
第3章 雑則
(補則)
第25条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(島原市視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業実施要綱の廃止)
2 島原市視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業実施要綱(昭和62年島原市告示第40号。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。
(登録に係る経過措置)
3 この要綱の施行の日前において、旧要綱の規定に基づいてなされた派遣対象者及びガイドヘルパーの登録に係る手続き等については、それぞれこの要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(平成25年4月1日告示第43号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第17条関係)
様式第10号(第17条関係)
様式第11号(第17条関係)
様式第12号(第17条関係)
様式第13号(第18条関係)
様式第14号(第18条関係)
様式第15号(第18条関係)
様式第16号(第18条関係)
様式第17号(第20条関係)
様式第18号(第20条関係)



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