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○島原市日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日告示第120号
島原市日中一時支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、島原市地域生活支援事業実施規則(平成18年島原市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図る日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は島原市とする。
2 市長は、事業の全部又は一部を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第36条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたもののうち、法第28条に規定する生活介護、短期入所、施設入所支援若しくは自立訓練の指定を受け、又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3の規定による指定障害児通所支援事業者の指定を受けたもののうち、児童福祉法第21条の5の2に規定する放課後等デイサービスの指定を受けた社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と市長が認める者とする。
(事業内容)
第4条 障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練を行うものとする。
(申請)
第5条 事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、島原市日中一時支援事業支給申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 地域生活支援事業収入申告書(様式第2号
(2) 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、特別障害者給付金、障害を事由に給付される労災による年金等、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金、老齢基礎年金、老齢厚生年金等又は特別児童扶養手当等(特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当及び特別児童扶養手当をいう。)を受給している場合は、当該給付の証書又は振込額がわかる書類
2 前項に掲げる書類の添付については、法第20条に規定する申請又は規則第2条に規定する他の事業の申請等、他の方法により市長が確認できる場合は、省略することができる。
(支給の決定等)
第6条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、支給の要否を決定し、島原市日中一時支援事業支給決定通知書(様式第3号)又は島原市日中一時支援事業却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による支給の決定を行うときは、次の事項を定めなければならない。
(1) 事業を利用できる期間(以下「決定期間」という。)
(2) 月を単位として事業を利用できる量(以下「決定量」という。)
(更新申請)
第7条 支給決定障害者が決定期間満了後も引き続き事業を利用しようとするときは、決定期間満了日前3箇月以内に第5条に規定する申請を行うものとする。
(変更届)
第8条 第5条第1項の規定により支給決定を受けた障害者等(以下「支給決定障害者」という。)は、島原市日中一時支援事業支給決定通知書の内容に変更が生じたときは速やかに、市長に届け出るものとする。
(決定の取消し)
第9条 市長は、支給決定障害者が次のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により支給決定を受けたとき。
(3) その他、市長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第10条 支給決定障害者がこの事業を利用しようとするときは、日中一時支援事業を行う者(以下「事業者」という。)に島原市日中一時支援事業支給決定通知書を提示し、直接事業者と契約するものとする。
2 利用契約を締結した事業者は、速やかに島原市日中一時支援事業利用契約内容報告書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。
(費用の算定)
第11条 事業に係る費用は、市長が別に定めるものとする。
(報告及び請求)
第12条 支給決定障害者に対し当該事業にかかるサービスを行った事業者は、翌月10日までに島原市日中一時支援事業請求書(様式第6号)及び島原市日中一時支援事業明細書(様式第7号)に島原市日中一時支援事業サービス提供実績記録票(様式第8号)を添付し、事業に係る費用から、規則第6条第1項及び第3項に規定する額を控除した額を市長へ請求できるものとする。
(遵守事項)
第13条 事業者は、受け入れることが可能な障害種別、年齢層について、利用者に対して事前に説明しなければならない。
2 事業者は、利用者に対して適切なサービスの提供ができるよう、事業所ごとに従事者の勤務態勢を定めておかなくてはならない。
3 事業者は従業者の資質向上のために、研修の機会を確保するものとする。
4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長に速やかに報告するとともに、利用者の家族等に連絡を行うなど、必要な措置を講じなければならない。
5 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録等を整備し、サービスを提供した日から5年を経過する日の属する年度の3月31日までの間、保存しなければならない。
6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年7月3日告示第54号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第43号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成31年3月20日告示第6号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和6年12月26日告示第135号)
この要綱は、令和7年1月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第12条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第12条関係)



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