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○島原市障害者等生活サポート事業実施要綱
平成18年9月29日告示第121号
島原市障害者等生活サポート事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、島原市地域生活支援事業実施規則(平成18年島原市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護給付費の支給決定を受けられない者(以下「障害者等」という。)に対する日常生活に関する支援・家事に対する必要な支援(以下「日常生活等支援」という。)を行う障害者等生活サポート事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、島原市とする。ただし、事業の全部又は一部を法第36条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業所の指定を受けたもののうち、法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準に規定する居宅介護の指定を受けた社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して行うことができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、法第20条の規定により介護給付費等の支給申請を行ったにもかかわらず障害程度区分非該当となった障害者等で、日常生活等支援を行わなければ本人の生活に支障をきたすおそれがあると市長が認めたものとする。
(事業内容)
第4条 市長は、前条の対象者に対し、日常生活等支援を実施するものとする。
(申請)
第5条 障害者等生活サポート事業の支給決定を受けようとする者は、島原市障害者等生活サポート事業支給申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 障害程度区分が非該当であることが記載された障害程度区分認定通知書
(2) 地域生活支援事業収入申告書(様式第2号
(3) 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、特別障害給付金、障害を事由に支給される労災による年金等、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金、老齢基礎年金、老齢厚生年金等又は特別児童扶養手当等(特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当及び特別児童扶養手当をいう。)を受給している場合は、証書又は振込み額の分かる書類
2 前項に掲げる書類の添付については、法第20条による申請又は規則第2条に定める他の事業の申請等、他の方法により市長が確認できる場合は、省略することができる。
(支給の決定等)
第6条 市長は、前条の申請があった場合は速やかに審査を行い、支給の要否を決定するものとする。
2 市長は、前項の要否によりサービスの必要があると認めたときは、当該障害者等に必要なサービスの量を決定しなければならない。この場合において、当該サービスの量は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第44条第3項に規定する障害程度区分1の支給基準を超えない範囲で決定するものとする。
3 市長は、前2項の決定をした場合は、島原市障害者等生活サポート事業支給決定通知書(様式第3号。以下「支給決定通知書」という。)又は島原市障害者等生活サポート事業却下決定通知書(様式第4号)により申請者へ通知するものとする。
(有効期間及び更新の申請)
第7条 前条による支給決定の期間は、最長1年間とし、支給決定の日以後最初に到来する6月30日までとする。
2 前項の期間経過後も引き続き障害者等生活サポート事業の利用を希望する者は、決定期間の満了する月に第5条による申請を行わなければならない。
(変更届)
第8条 第6条第3項により支給決定の通知を受けた障害者等(以下「支給決定障害者」という。)は、支給決定通知書の内容に変更が生じた場合は、速やかに市長へ届け出なければならない。
(契約)
第9条 支給決定障害者がこの事業を利用しようとするときは、事業者に支給決定通知書を提示し、直接事業者と利用の契約を締結するものとする。
2 前項の契約を締結した事業者は、速やかに島原市障害者等生活サポート事業契約内容報告書(様式第5号)を市長に対し提出しなければならない。
(費用の算定)
第10条 この事業に係る費用は、市長が別に定める。
(請求)
第11条 支給決定対象者に対し当該事業にかかるサービスを行った指定介護事業所は、島原市障害者等生活サポート事業請求書(様式第6号)及び島原市障害者等生活サポート事業明細書(様式第7号)に島原市障害者等生活サポート事業サービス提供実績記録票(様式第8号)を添付し、事業に係る費用から規則第6条第1項及び第3項に規定する額を控除した額を、市長へ請求できるものとする。
(資格の取消し)
第12条 市長は、支給決定対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、支給資格を取り消すものとする。
(1) 転出、死亡等により島原市に住所を有しなくなったとき。
(2) 法に基づく障害程度区分の認定がなされたとき。
(3) 医療機関へ入院し、又は、福祉施設へ入所したとき。
(4) 不正又は虚偽の申請により支給決定を受けたとき。
(5) その他市長が不適当と認めたとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第43号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和6年12月26日告示第137号)
この要綱は、令和7年1月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第11条関係)



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