○島原市訪問入浴サービス事業実施要綱
平成18年9月29日告示第122号
島原市訪問入浴サービス事業実施要綱
(趣旨)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、島原市とする。ただし、対象者及び利用料の決定を除き、この事業の一部を社会福祉法人であって適切な事業運営を確保できると認められるもの(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、身体障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行う入浴の介護とする。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、在宅の身体障害者であって、この事業の利用を図らなければ入浴が困難なものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。
(1) 入院加療を必要とする者
(2) その属する世帯に感染症の疾患を有する者がいる者
(申請)
第5条 事業の支給決定を受けようとする者は、島原市訪問入浴サービス事業支給申請書(
様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 島原市訪問入浴サービス利用診断書(
様式第2号)
(3) 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、特別障害給付金、障害を事由に支給される労災による年金等、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金、老齢基礎年金、老齢厚生年金等又は特別児童扶養手当等(特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当及び特別児童扶養手当をいう。)を受給している場合は、当該給付の証書又は振込額の分かる書類
2 前項に掲げる書類の添付については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第20条による申請又は
規則第2条に定める他の事業の申請等、他の方法により市長が確認できる場合は、省略することができる。
(要否の決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、対象者の心身の状況、当該世帯の状況その他必要な事項を調査し、その必要性を検討した上で支給の要否を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、島原市訪問入浴サービス事業支給決定通知書(
様式第4号。以下「支給決定通知書」という。)又は島原市訪問入浴サービス事業却下決定通知書(
様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(有効期間及び更新の申請)
第7条 前条第2項の規定による支給決定の期間は、最長1年間とし、支給決定の日以後最初に到来する6月30日までとする。
2 前項の期間経過後も引き続き事業の利用を希望する者は、決定期間が満了する月に第5条による申請を行わなければならない。
(変更届)
第8条 第6条第2項により支給決定を受けた対象者(以下「支給決定障害者」という。)は、支給決定通知書の内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(契約)
第9条 支給決定障害者がこの事業を利用しようとするときは、事業者に支給決定通知書を提示し、直接事業者と利用の契約を締結するものとする。
2 前項の契約を締結した事業者は、速やかに島原市訪問入浴サービス契約内容報告書(
様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(費用の算定)
第10条 この事業に係る費用は、市長が別に定める。
(請求)
第11条 支給決定障害者に対し当該事業にかかるサービスを行った事業者は、島原市訪問入浴サービス事業請求書(
様式第7号)及び島原市訪問入浴サービス事業明細書(
様式第8号)に島原市訪問入浴サービス提供実績記録票(
様式第9号)を添付し、事業に係る費用から
規則第6条第1項及び
第3項に規定する額を控除した額を、市長へ請求できるものとする。
(資格の取消し)
第12条 市長は、支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、支給資格を取り消すものとする。
(1) 転出、死亡等により島原市に住所を有しなくなったとき。
(2) 対象者が第4条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 不正又は虚偽の申請により支給決定を受けたとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第43号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和6年12月26日告示第136号)
この要綱は、令和7年1月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第11条関係)