○島原市相談支援事業実施要綱
平成18年9月29日告示第123号
島原市相談支援事業実施要綱
(趣旨)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、島原市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第40条の規定により指定を受けた相談支援事業所(以下「指定相談支援事業所」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、法第19条第2項及び第3項の規定を準用し、市が介護給付等の支給決定を行うべき者又は支給決定を受けた者のうち、在宅で生活する障害者等とする。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は次に掲げるものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 相談支援機能強化事業
(3) 住宅入居等支援事業
2 障害者相談支援事業は、在宅で生活する障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次の業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリング(障害者自身が対等な立場で、問題の解決に向けた相談に応じることをいう。)に関する業務
(5) 権利擁護のために必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
3 相談支援機能強化事業は、前項の障害者相談支援事業の機能強化及びその適正かつ円滑な実施を図るため、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等の特に必要と認められる専門的能力を有する職員を配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 専門的な相談支援を要する困難ケース等への対応
(2) 島原市自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導及び助言
4 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居等を希望しているが保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者(法第28条第1項に規定する共同生活介護、施設入所支援又は法第28条第2項に規定する共同生活援助を利用している者を除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うとともに、家主等への相談及び助言を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 不動産業者に対する物件斡旋及び家主等との入居契約手続き支援に関する業務
(2) 利用者の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援、関係機関との連絡・調整等の支援に関する業務
(3) 利用者等の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるよう調整を行う支援に関する業務
(職員の配置等)
第5条 事業の委託を受けた指定相談支援事業所(以下「受託相談支援事業所」という。)は、事業の実施にあたり、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等のいずれか1人以上を配置しなければならない。ただし、当該配置された職員が事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務に従事することを妨げないものとする。
(地域自立支援協議会)
第6条 市長は、相談支援事業の運営及び地域の障害者福祉に関するシステムづくりに関し中核的な役割を果たす定期的な協議の場として島原市自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。
2 自立支援協議会の委員は、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者等をもって構成し、必要に応じて、保健・医療機関、教育、雇用関係機関、企業及び学識経験者等の参加を求めることができる。
(利用者の登録等)
第7条 障害者相談支援事業を利用しようとする障害者等は、当該事業を実施する者(以下「事業者」という。)に対し、島原市相談支援事業登録申出書(
様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の規定による申出書を受理した事業者は、速やかに島原市相談支援事業登録者台帳(
様式第2号)に登録するものとする。
3 事業者は、障害者等からの登録抹消の申し出等により、登録抹消の必要があるときは、速やかに相談支援事業登録者台帳の抹消及び当該障害者等への登録の抹消の連絡等を行わなければならない。
(登録の変更)
第8条 前条第2項の規定により、相談支援事業登録者台帳に登録された障害者等は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに島原市相談支援事業登録申出書を事業者へ提出しなければならない。
2 事業者は、前項の届出書を受理したときは、速やかに相談支援登録者台帳を変更しなければならない。
(遵守事項)
第9条 事業者は、事業の実施について、県、市、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、福祉事務所、保健所、関係施設、養護学校及び児童・民生委員、身体障害者相談員及び知的障害者相談員等と連絡を密にし、この事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
2 事業者は、本事業を円滑に実施するために、相談支援員及び他の職員との業務上の連携が容易となるよう配慮するとともに、関係機関等との連絡調整等を積極的に行わなければならない。
3 事業者は、従業者の資質向上のために、研修の機会を確保するものとする。
4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長に速やかに報告するとともに、利用者の家族等に連絡するなど、必要な措置を講じなければならない。
5 事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録等を整備し、サービスを提供した日から5年を経過する日の属する年度の3月31日までの間、保存しなければならない。
6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第10条 受託相談支援事業所は、各月の相談業務について、島原市相談支援事業月例報告書(
様式第3号)により翌月10日までに市に報告するものとする。
2 受託相談支援事業所は、当該年度の相談業務について、島原市相談支援事業実施報告書(
様式第4号)により、翌年度の4月15日までに報告するものとする。
(費用の支弁)
第11条 この事業に要する費用は、市長が別に定めるものとする。
2 第3条に規定する対象者が、本市以外の者が実施する地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知障発第0801002号)に基づく相談支援事業を利用した場合は、市長はこの要綱に基づく事業を実施したとみなし、当該事業に係る費用の一部を支払うことができるものとする。
(第3条に規定する対象者以外の者が事業を利用した場合の費用の請求)
第12条 第3条に規定する対象者以外の者が第7条の規定による登録をしたときは、当該登録者に係る支給決定を行うべき、又は、行っている市町村(以下「援護の実施者」という。)に対し、当該援護の実施者に係る登録者数を事業を利用した期間の属する年度の総登録者数で除して得た率に事業に要した費用を乗じて得た額を請求できるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第43号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第10条関係)