○島原市地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業実施要綱
平成18年9月29日告示第124号
島原市地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業実施要綱
(趣旨)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、島原市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第2項及び第3項の規定を準用し、市が介護給付等の支給決定を行うべき者又は支給決定を受けた者のうち、在宅で生活する障害者等とする。
(事業内容等)
第4条 地域活動支援センター事業を行う者(以下「事業者」という。)は、基礎的事業として利用者に対し創作的活動及び生産活動の機会の提供等を実施しなければならない。
2 前項の基礎的事業に加え、地域活動支援センター機能強化事業を行う事業者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる条件を満たさなければならない。
(1) 地域活動支援センターⅠ型 1日当たり概ね20人以上の利用者に対し、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携のための調整、地域住民ボランティアの育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施すること。この場合において、
島原市相談支援事業実施要綱(平成18年島原市告示第123号)に規定する相談支援事業を併せて実施しなければならないものとする。
(2) 地域活動支援センターⅡ型 1日当たり概ね15人以上の利用者に対し、地域において雇用、就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施すること。
(3) 地域活動支援センターⅢ型 1日当たり概ね10人以上の利用者に対し、地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績を5年以上有し、かつ、安定的な運営が図られていること。事業の実施に当たっては、自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することを妨げないものとする。
(人員配置)
第5条 前条の事業を行う事業者は、次の各号の事業の区分に応じ、当該各号に掲げる人員を配置しなければならない。
(1) 基礎的事業 2人以上(うち1人は専任者とする。)
(2) 地域活動支援センターⅠ型 前号の基礎的事業による人員の他1人以上(うち2人以上を常勤とする。)
(3) 地域活動支援センターⅡ型 第1号の基礎的事業による人員の他1人以上(うち1人以上を常勤とする。)
(4) 地域活動支援センターⅢ型 第1号の基礎的事業による人員以上(基礎的事業による人員のうち1人以上を常勤とする。)
(利用の契約等)
第6条 事業を利用しようとする障害者等は島原市地域活動支援センター事業利用申込書(
様式第1号)を事業者に提出し、直接、当該事業者と契約を締結するものとする。
2 事業者は、前項に係る契約を締結したときは、島原市地域活動支援センター利用者台帳(
様式第2号)に登録するものとする。
(費用の徴収等)
第7条 規則第6条第2項の規定により市長が認める費用は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 入浴に係る費用(光熱水費含む。)
(2) 創作的活動に係る材料費
(3) その他サービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの
2 地域活動支援センターは、前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、障害者等の同意を得なければならない。
(報告)
第8条 事業の委託を受けた事業所は、各月の事業の実施状況等について、島原市地域活動支援センター月例報告書(
様式第3号)により、翌月10日までに報告するものとする。
2 事業の委託を受けた事業所は、当該年度の事業の実施状況等について、島原市地域活動支援センター実施報告書(
様式第4号)により、翌年度の4月15日までに報告するものとする。
(費用の支弁)
第9条 事業に要する費用は、市長が別に定めるものとする。
2 第3条に規定する対象者が、市以外の者が実施する地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知障発第0801002号)に基づく事業を利用した場合は、市長はこの要綱に基づく事業を実施したものとみなし、当該事業に係る費用の一部を支払うことができるものとする。
(第3条に規定する対象者以外の者が事業を利用した場合の費用の請求)
第10条 第3条に規定する対象者以外の者が事業を利用したときは、当該利用者に係る支給決定を行うべき、又は、行っている市町村(以下「援護の実施者」という。)に対し、事業に要した費用に当該援護の実施者に係る利用者数を、事業を利用した期間の属する年度の総利用者数で除して得た率を乗じて得た額を請求できるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第43号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)