○島原市コミュニケーション支援事業実施要綱
平成18年9月29日告示第125号
島原市コミュニケーション支援事業実施要綱
(趣旨)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は島原市とする。
2 市長は、
規則第3条ただし書の規定により、事業の運営の一部を社会福祉法人等に委託するものとする。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者、音声機能・言語機能障害者
(2) 手話通訳者等 次に掲げる者をいう。
ア 手話通訳士 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者
イ 手話通訳者 都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者
ウ 手話奉仕員 市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において手話奉仕員として登録された者
エ 要約筆記者 市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において要約筆記者として登録された者
(派遣対象者)
第4条 手話通訳者等派遣事業の対象となる者(以下「派遣対象者」という。)は、市内に居住する聴覚障害者等で意思伝達の仲介者が得られないものとする。
(派遣対象となる事項等)
第5条 市長は、派遣対象者の申込みにより、次の各号のいずれかに該当する場合において手話通訳者等の派遣が必要と認められるときは、手話通訳者等を派遣するものとする。
(1) 各種届出、相談等のため市役所、保健所、学校等の公的機関に行く場合
(2) 受診又は相談のため医療機関に行く場合
(3) 社会参加を促進する学習活動等に参加する場合
(4) 冠婚葬祭等地域生活上必要な外出をする場合
(5) 就職活動をする場合
(6) その他市長が特に必要と認めた場合
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣しないものとする。
(1) 宿泊を伴う場合
(2) 営利を目的としている場合
(3) 政治的又は宗教的な目的を有している場合
(4) 個人の遊興又は娯楽を目的としている場合
(5) その他市長が派遣することが適当でないと認めた場合
(派遣申請)
第6条 手話通訳者等の派遣を受けようとする派遣対象者は、派遣を希望する日の7日前までに本人又は代理人をして、派遣を要する日時、場所、内容、予想時間等を特定して、市長に手話通訳者等の派遣を島原市手話通訳者等派遣申請書(
様式第1号)により申請するものとする。ただし、緊急な場合その他7日前までに申込みができないことに正当な理由があるときは、この限りではない。
(派遣の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、派遣の可否を決定し、手話通訳者等派遣決定(却下)通知書(
様式第2号)により、通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急な場合その他やむを得ない場合においては、市長は、口頭その他の方法により通知することができるものとする。
(遵守事項)
第8条 手話通訳者等は、常に聴覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、事業の実施により知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 手話通訳者等は、業務終了後、島原市手話通訳者等業務報告書(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(島原市手話奉仕員派遣事業実施要綱の廃止)
2 島原市手話奉仕員派遣事業実施要綱(平成17年島原市告示第53号。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。
(登録に係る経過措置)
3 この要綱の施行の日前において、旧要綱の規定に基づいてなされた派遣対象者及び手話奉仕員の登録に係る手続き等については、それぞれこの要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月31日告示第39号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日告示第12号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月2日告示第89号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和6年12月20日告示第130号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)