○島原市生活支援事業実施要綱
平成18年9月29日告示第126号
島原市生活支援事業実施要綱
(趣旨)
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、島原市とする。
2 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められるものに委託することができる。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める視覚障害のあるもの
(2) 訓練士 視覚障害者リハビリテーション指導員の資格を持ち、白杖による歩行の訓練を行うもの
(事業内容)
第4条 市長は、視覚障害者に対し訓練士を派遣し、白杖歩行訓練を行うものとする。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、市内に居住地を有する視覚障害者であって、自立を目的として訓練の実施を希望するものとする。
(利用申請)
第6条 白杖歩行訓練を希望する視覚障害者(以下「申請者」という。)は、島原市白杖歩行訓練利用申請書(
様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(要否の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、訓練の要否を決定するものとする。
2 市長は、前項により訓練の必要があると認めたときは、その旨申請者へ通知するものとする。
3 訓練に要する期間は、訓練士と協議のうえ決定するものとする。
(実績報告)
第8条 訓練士は、白杖歩行訓練を行った月の翌月10日までに当該月に行った白杖歩行訓練の実績を島原市白杖歩行訓練実績報告書(
様式第2号)により市長に報告しなければならない。
(費用の負担等)
第9条 市長は、前条の実績報告に基づき、訓練士に対して、別に定める額を支払うものとする。
2 白杖歩行訓練に要する費用に係る対象者の負担は、無料とする。
3 第5条に規定する対象者が、市以外の者が実施する地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知障発第0801002号)に基づく事業を利用した場合は、市長はこの要綱に基づく事業を実施したものとみなし、当該事業に係る費用の一部を支払うことができるものとする。
(遵守事項)
第10条 訓練士は、常に視覚障害者の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、事業の実施により知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日告示第44号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第8条関係)