○島原市社会参加促進事業実施要綱
平成18年9月29日告示第127号
島原市社会参加促進事業実施要綱
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 スポーツ・レクリエーション教室等開催助成事業(第3条・第4条)
第3章 点字及び声の広報等発行事業(第5条―第11条)
第4章 手話奉仕員養成事業(第12条―第17条)
第5章 自動車運転免許取得助成及び自動車改造助成事業
第1節 自動車運転免許取得助成事業(第18条―第24条)
第2節 自動車改造助成事業(第25条―第32条)
第6章 雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(この要綱の趣旨)
第1条 この要綱は、
島原市地域生活支援事業実施規則(平成18年島原市規則第17号)に定めるもののほか、社会参加促進事業においてノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活ができるようにする社会づくり)の理念の実現に向けて、障害者の需要に応じた事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 島原市社会参加促進事業として実施する事業は、次のとおりとする。
(1) スポーツ・レクリエーション教室等開催助成事業
(2) 点字及び声の広報等発行事業
(3) 手話奉仕員養成事業
(4) 自動車運転免許取得助成及び自動車改造助成事業
2 市長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託し、又は、補助金を交付して事業を実施することができるものとする。
第2章 スポーツ・レクリエーション教室等開催助成事業
(対象事業等)
第3条 市長は、スポーツ・レクリエーション活動を通じた障害者の体力増強、交流の促進、余暇の充実等に資するため、島原市社会福祉協議会が1年に1回開催するふくしスポーツ大会開催事業に対し、助成を行うものとする。
(助成額)
第4条 前条に規定する助成額は、市長が別に定める。
第3章 点字及び声の広報等発行事業
(この章の趣旨)
第5条 市は、視覚障害者の福祉の増進を図るため、視覚障害者が社会生活上必要な地域の情報を取得できるよう、広報等を複写した点字印刷物及び録音テープ(以下「点字及び声の広報等」という。)を発行する点字及び声の広報等発行事業(以下次条において「事業」という。)を実施するものとする。
(実施主体)
第6条 事業の実施主体は、島原市とする。ただし、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる者に委託して行うことができるものとする。
(発行の対象となる刊行物)
第7条 点字及び声の広報等の発行対象となる刊行物は、次のとおりとする。
(1) 広報しまばら
(2) 市議会だより
(発行対象者)
第8条 点字及び声の広報等の発行の対象となる者(以下この章において「発行対象者」という。)は、島原市に住所を有する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める視覚障害のあるものとする。
(申請)
第9条 発行対象者は、点字及び声の広報等の発行を希望するときは、島原市点字及び声の広報等発行申請書(
様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、視覚障害があることにより文字を書くことが困難と認められるものについては、口頭により申請することができるものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を受け、点字及び声の広報等の発行対象者であると認めたときは、本人へ通知するとともに、島原市点字及び声の広報等発行対象者登録台帳(
様式第2号。以下この章において「発行対象者登録台帳」という。)に登録するものとする。
(費用の負担)
第10条 前条第2項の規定により発行対象者登録台帳に登録された者(以下次条において「登録者」という。)の点字及び声の広報等の発行に要する費用の負担は、無料とする。
(登録変更の申出)
第11条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに電話等の方法により市長に申し出なければならない。
(1) 利用を辞退するとき。
(2) 住所を変更するとき。
(3) その他登録者の状況が変わったとき。
2 市長は、前項の申出を受けたときは、発行対象者登録台帳に記載しなければならない。
第4章 手話奉仕員養成事業
(手話奉仕員養成事業)
第12条 市は、聴覚、音声機能及び言語機能に障害のある者(以下「聴覚障害者等」という。)の社会生活におけるコミュニケーションの円滑化を促進し、聴覚障害者等の理解を広めるため、手話で日常生活を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成するための手話奉仕員養成事業(以下この章において「事業」という。)を実施する。
(実施主体等)
第13条 この事業の実施主体は、島原市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託して行うことができるものとする。
2 市長は、前項の規定により事業を委託して実施するに当たり、委託契約を締結し、実施に要する費用として、予算の範囲内で別に定める額を委託先に支払うものとする。
(対象者)
第14条 事業の対象者は、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に理解を有し、かつ、手話奉仕員として活動する意思がある者とする。
(事業の内容)
第15条 事業は、対象者に対し講習会等の方法により実施し、次に掲げる課程を履修させるものとする。
(1) 手話奉仕員入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、手話で挨拶、自己紹介程度の会話が可能なレベル
(2) 手話奉仕員基礎課程 相手の手話が理解でき、特定の聴覚障害者等とならば、手話で日常会話が可能なレベル
2 前項に規定する課程は、「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付障企第63号)」によるものとする。
(受講費用)
第16条 前条第1項各号に規定する課程の受講費用は、無料とする。ただし、テキスト代等にかかる実費相当分については、対象者が負担するものとする。
(修了証の交付)
第17条 市長は、第15条第1項各号に規定する各講習課程を修了した者について、終了した講習ごとに修了証書を交付するものとする。
第5章 自動車運転免許取得助成及び自動車改造助成事業
第1節 自動車運転免許取得助成事業
(自動車運転免許取得助成事業)
(対象者)
第19条 助成の対象となる者は、第1号から第3号までに掲げる要件全てを満たし、かつ、第4号から第6号までの要件のいずれかに該当する者であって、自動車運転免許の取得により就労又は就学が見込まれる等社会活動への参加に効果があると認められる場合とする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第96条に規定する運転免許試験の受験資格を有する者
(3) 補助金の交付申請を行う月の属する年の前年における所得税の年額が14万円以下の世帯に属する者
(4) 市内に居住する者
(5) 就学のため市外に居住している者であって、本人が属する世帯が市内にあり、生計を一にしていると認められる者。ただし、現に居住している市町村でこの事業に類する事業の適用を受けることができる者を除く。
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による島原市の援護により施設に入所又は通所している者
(助成対象経費及び助成額)
第20条 助成の対象となる経費は、自動車運転免許取得に要する費用とし、その助成額は、当該身体障害者の入校した自動車学校又は自動車教習所の教習料(検定料含む。)の3分の2に相当する額とし、10万円を限度とする。
(添付書類)
第21条 規則第4条の規定により、助成金の交付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)が交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 自動車運転免許取得事業計画書(
様式第3号)
(2) 自動車運転免許取得事業収支見積書(
様式第4号)
(3) 身体障害者手帳の写し
(4) 運転適正診断結果票
(5) 施設入所者にあっては、当該事業の要否に関する当該施設長の意見書
(6) 市外の施設入所者にあっては、島原市の援護であることを証する書類
(7) 市外に居住している学生にあっては、在学証明書
(8) 申請者又はその扶養義務者の交付申請の日の属する年の前年における所得税課税所得証明書又はこれに代わる書類
(助成金交付の条件)
第22条 規則第6条の規定により、助成の決定を受けた者(以下この節において「助成決定者」という。)は、助成金の交付決定の日の属する年度内に運転免許を取得しなければならないものとする。ただし、年度内に取得できなかったことについて、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 助成決定者が免許の取得を放棄したとき、又は、取得できなかったときは、助成金は交付しないものとする。
(申請の取下げ)
第23条 規則第8条の規定により、助成決定者が申請の取下げをすることができる期限は、助成金の交付決定の通知を受け取った日から起算して10日を経過した日とする。
(実績報告)
(1) 自動車運転免許取得事業実績報告書(
様式第5号)
(2) 自動車運転免許取得事業収支決算書(
様式第6号)
(3) 自動車運転免許証の表裏両面の写し
(4) 自動車学校(教習所)の教習料の領収書
第2節 自動車改造助成事業
(自動車改造助成事業)
第25条 身体障害者の社会参加の促進を図り、その福祉の増進に資するため、身体障害者が取得した自動車の改造に要した経費について、予算の定めるところにより交付するものとし、その交付については、
規則に定めるもののほか、この節に定めるところによる。
(実施主体)
第26条 この事業の実施主体は、島原市とする。
(対象者)
第27条 助成の対象となる者は、島原市内に居住する身体障害者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 上肢、下肢又は体幹機能のいずれかに障害を有するもの
(2) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の走行装置及び駆動装置の一部を改造する必要があるもの
(3) 申請を行った月の属する年の前年(申請を行った月が4月から6月であるときは前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えないもの
(再助成に係る制限)
第28条 再助成は、直近の助成にかかる交付決定の日から6年を経過していないときは、行わないものとする。ただし、障害の変化等やむを得ない場合は、この限りでない。
(助成金額)
第29条 助成金額は、走行装置及び駆動装置等の改造に要する経費の額とし、10万円を限度とする。
(添付書類)
第30条 規則第4条の規定により、助成金の交付を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)が交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(2) 身体障害者手帳の写し
(3) 改造前の状況を示す写真
(4) 自動車改造に係る業者の見積書(経費等を詳細に明記したものとする)
(5) 自動車検査証の写し
(6) 申請者又はその扶養義務者の所得証明書
(7) 申請者の運転免許証
(申請の取下げ)
第31条 規則第8条の規定により、助成の決定を受けた者が申請の取下げをすることができる期限は、助成金の交付決定の通知を受け取った日から起算して10日を経過した日とする。
(実績報告)
(2) 改造後の状況を示す写真
(3) 改造に要した費用の領収書
第6章 雑則
(補則)
第33条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(点字及び声の広報等の発行対象者に係る経過措置)
2 この要綱の施行の日前において、現に点字及び声の広報等の発行の対象となっている者については、第9条の規定に基づいて発行対象者として登録がなされたものとみなす。
附 則(平成23年5月20日告示第27号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年度の予算に係る事業から適用する。
附 則(平成25年4月1日告示第43号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第21条関係)
様式第4号(第21条関係)
様式第5号(第24条関係)
様式第6号(第24条関係)
様式第7号(第30条関係)
様式第8号(第32条関係)