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○島原市高額地域生活支援給付費支給事業実施要綱
平成18年9月29日告示第128号
島原市高額地域生活支援給付費支給事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による島原市地域生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に伴い、障害者又は障害児の保護者の負担軽減を図るため、島原市高額地域生活支援給付費(以下「高額地域生活支援給付費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象となる費用)
第2条 高額地域生活支援給付費の対象となる費用は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 次に掲げる費用のうち、事業の対象者が、島原市地域生活支援事業実施規則(平成18年島原市規則第17号。以下「規則」という。)第6条第1項及び第3項の規定により支払った費用の合計額(同一の世帯に属する2人以上の対象者が事業を利用し、費用を支払った場合においては、それぞれの費用を合算した額)
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第43条の5に規定する額から、法第76条の2第1項の規定により高額障害福祉サービス等給付費として支給された額を控除して得た額
(高額地域生活支援給付費の支給)
第3条 市長は、障害者又は障害児が事業を利用し、前条の規定により対象となる費用が、令第43条の6に規定する額を超えるときは、当該超過した額を当該対象者に対し、高額地域生活支援給付費として支給することができるものとする。
2 前項の場合において、同一世帯に属する2人以上の者に対して、高額地域生活支援給付費を支給しようとする場合の取扱いについては、当該支給することができる額に、それぞれの対象者が支払った額を前条に規定する額で除して得た率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた額とする。)をそれぞれの対象者に支給することができるものとする。
(高額地域生活支援給付費の申請)
第4条 前条第1項の規定により支給を受けようとする者は、島原市高額地域生活支援給付費支給申請書(様式第1号)に、第2条に規定する費用の領収証を添付し、市長に申請しなければならない。
2 前条第2項の規定による支給を受けようとする場合は、当該2人以上の者が同時に、島原市高額地域生活支援給付費支給申請書を市長に提出しなければならない。
(高額地域生活支援給付費の支給要否決定)
第5条 市長は、前条の申請があった場合は速やかに審査を行い、支給の要否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により支給の要否を決定したときは、島原市高額地域生活支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。
(高額地域生活支援給付費の支給)
第6条 市長は、前条第2項により支給の決定を行ったときは、第3条により算出された額を申請者へ支給するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、島原市高額地域生活支援給付費支給事業の実施について必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第43号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和6年12月26日告示第138号)
この要綱は、令和7年1月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)



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