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○長崎県後期高齢者医療広域連合規約
平成18年12月18日長崎県指令18市町振第754号
長崎県後期高齢者医療広域連合規約
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、長崎県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、長崎県内の全市町をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、長崎県の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる事務を処理する。ただし、別表第1に定める事務については市町において行う。
(1) 被保険者の資格の管理に関する事務
(2) 医療給付に関する事務
(3) 保険料の賦課に関する事務
(4) 保健事業に関する事務
(5) その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次に掲げる事項について記載するものとする。
(1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び市町が行う事務に関すること。
(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。
(広域連合の事務所)
第6条 広域連合の事務所は、長崎市内に置く。
(広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、29人とする。
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員の選挙に当たっては、各市町の議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。
2 各市町において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。
(1) 長崎市 4人
(2) 佐世保市 3人
(3) 諫早市 2人
(4) 前3号に掲げる以外の市町 1人
3 各市町の議会における選挙については、地方自治法第118条の規定を準用する。
(広域連合議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、当該市町の議会の議員としての任期による。
2 広域連合議員が当該市町の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
3 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、第8条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。
(広域連合の議会の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
(広域連合の執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長2人及び会計管理者を置く。
2 広域連合長、副広域連合長及び会計管理者は、広域連合議員と兼ねることができない。
(補助職員)
第12条 前条に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置く。
(広域連合の執行機関の選任の方法)
第13条 広域連合長は、各市町の長のうちから、各市町の長が投票によりこれを選挙する。
2 前項の規定による選挙は、広域連合の事務所において行うこととする。ただし、これにより難い場合においては、広域連合長が別に定めることができる。
3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。
4 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、市町の長のうちから選任する。
5 会計管理者は、広域連合長が前条の職員のうちから任命する。
(広域連合の執行機関の任期)
第14条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、4年とする。ただし、当該市町の長でなくなったときは、同時にその職を失う。
(選挙管理委員会)
第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、広域連合の区域内の市町の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有する者のうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第16条 広域連合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(広域連合の経費の支弁の方法)
第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 市町の負担金
(2) 事業収入
(3) 国及び長崎県の支出金
(4) その他
2 前項第1号に規定する市町の負担金の額は、別表第2により、広域連合の予算において定めるものとする。
(補則)
第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、長崎県知事の許可のあった日(平成18年12月18日長崎県指令18市町振第754号)から施行する。ただし、第11条及び第13条中、会計管理者に関する規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年3月31日までの間は、広域連合は、第4条に規定する事務の準備行為を行うものとする。
別表第1(第4条関係)

区分

市町において行う事務

1 被保険者の資格の管理に関する事務

(1) 申請及び届出の受付

(2) 被保険者証及び資格証明書の引渡し

(3) 被保険者証及び資格証明書の返還の受付

(4) 上記事務に付随する事務

2 医療給付に関する事務

(1) 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し

(2) 上記事務に付随する事務

3 保険料の賦課に関する事務

(1) 保険料に関する申請の受付

(2) 上記事務に付随する事務

別表第2(第17条関係)

区分

負担割合

共通経費

均等割 10%

高齢者人口割 50%

人口割 40%

医療給付に要する経費

高齢者医療確保法第98条に定める市町の一般会計において負担すべき額

保険料その他の納付金

高齢者医療確保法第105条に定める市町が納付すべき額

市町が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の保険料軽減額相当額

備考
1 人口割については、直近の国勢調査人口による。
2 高齢者人口割については、前年度の9月末現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく満75歳以上の人口並びに高齢者医療確保法第50条第1項第2号に規定する65歳以上75歳未満で障害の状態にある旨の認定を受けた者の人口による。



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