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○島原市安全・安心まちづくり条例
平成19年7月10日条例第19号
島原市安全・安心まちづくり条例
(目的)
第1条 この条例は、市民等が安全で安心して暮らし、又は滞在することができるよう、市、市民等及び事業者が一体となって、犯罪や事故のない、災害に強い環境づくりに取り組み、安全で安心な地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 島原市内に住所を有する者並びに島原市に通勤通学、旅行及び帰省等で来市した全ての滞在者をいう。
(2) 事業者 島原市内に事務所又は事業所を持ち、営利活動又は非営利活動を行うものをいう。
(3) 安全活動 安全で住みよい地域社会を実現するため、市民等の生活に危険を及ぼす犯罪、事故及び災害の被害を未然に防止する活動をいう。
(基本理念)
第3条 市、市民等及び事業者がそれぞれの役割を分担し、緊密な連携と協力のもとに、自立と助け合いの精神に基づき、良好な地域社会を維持し、豊かな地域活動を育むことにより、安全で安心なまちづくりを推進するものとする。
(市の役割)
第4条 市は、この条例の目的を達成するために、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 市民等の安全で安心なまちづくりに係る意識の高揚のための啓発活動、情報の提供及び知識の普及並びに市民等の安全を確保するための環境整備等の必要な施策
(2) その他安全に関する必要な施策
2 市は、前項に掲げる施策の実施に当たっては、市民等及び事業者の意見を反映するよう努めるとともに、高齢者、障害者及び児童・生徒等の安全に特に配慮するものとする。
3 市は、第1項に掲げる施策の実施に当たっては、国、県、その他関係機関・団体等と連絡調整を行い、連携を図るよう努めるものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、安全で安心なまちづくりについて理解を深め、自らが積極的に地域の安全活動を推進するよう努めるものとする。
2 市民等は、前条の規定により市が実施する施策に協力するように努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、市民等の安全のために、その所有し、又は管理する施設等を適正に管理するとともに、事業活動を行うときに、安全で安心なまちづくりのために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 事業者は、従業員が安全で安心なまちづくりに関する必要な知識及び技術を習得する機会を提供するように努めるものとする。
3 事業者は、第4条の規定により市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(市民等及び事業者への支援)
第7条 市は市民等及び事業者が行う安全活動を促進するために必要な措置を講ずるよう努めることとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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