条文目次 このページを閉じる


○島原温泉ゆとろぎの湯の設置及び管理等に関する条例
平成19年10月1日条例第21号
島原温泉ゆとろぎの湯の設置及び管理等に関する条例
(設置)
第1条 市民の健康増進、観光振興及び中心市街地の活性化に資するため、島原温泉ゆとろぎの湯(以下「ゆとろぎの湯」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ゆとろぎの湯の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

島原温泉ゆとろぎの湯

島原市堀町171番地3

(施設)
第3条 ゆとろぎの湯に次に掲げる施設を置く。
(1) 温浴施設
(2) 駐車場
(3) 足湯
(休業日等)
第4条 温浴施設の休業日及び営業時間は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、これを変更し、臨時に営業し、又は休業することができる。
(1) 休業日 毎週水曜日
(2) 営業時間 午前10時から午後9時まで
(温浴施設の使用許可等)
第5条 温浴施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、温浴施設の管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可に条件を付することができる。
3 市長は、第9条第1項各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるとき、又は温浴施設の管理上支障があると認めるときは、温浴施設の使用を許可しない。
(駐車場の使用許可等)
第6条 駐車場を行事、催事その他これに類するものに使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可に条件を付することができる。
3 市長は、第9条第1項各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるとき、又は施設の管理上支障があると認めるときは、駐車場の使用を許可しない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、前2条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 第9条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあるとき。
(4) 使用者が虚偽の申請によって使用許可を受けたとき。
2 前項の規定によって、使用者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責めを負わない。
3 第1項の規定により、使用許可を取り消され、又は変更された者については、第10条の規定を準用する。
(使用料)
第8条 第3条第1号又は第2号の施設を使用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、市長が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。
3 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(施設の使用制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、ゆとろぎの湯の施設を使用する者(以下「施設使用者」という。)に対し、施設の使用の全部若しくは一部を制限し、若しくは禁止し、又は施設からの退去を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う組織の利益になるとき。
(3) 施設等に損害を与えるとき。
(4) その他、施設の管理上支障があるとき。
2 前項の規定により、使用を制限され、若しくは禁止され、又は施設からの退去を命じられた者については、次条の規定を準用する。
(原状回復の義務)
第10条 施設使用者は、施設等の使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 施設使用者は、施設等に損害を与えたときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(管理の代行等)
第12条 ゆとろぎの湯の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合に、当該指定管理者が行う業務は次に掲げる業務とする。
(1) 施設の使用の許可及び制限に関すること。
(2) 施設の維持管理に関すること。
(3) 次条第1項の規定により、指定管理者に利用料金を収受させようとするときは、その利用料金に関すること。
(4) その他市長が必要と認める業務
3 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第5条から第9条まで及び前条の規定の適用については、これらの規定(前条を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第8条第1項中「別表に定める使用料」とあり、同条第2項及び第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、前条中「市長が定めるところにより」とあるのは「指定管理者の指示に従い」とする。
(利用料金)
第13条 市長は、ゆとろぎの湯の管理を前条第1項の規定により指定管理者に行わせるときは、当該指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の全部又は一部を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合において、利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成20年3月規則第4号で、同20年4月1日から施行)
(施行のために必要な準備)
2 指定管理者の指定等この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成26年3月28日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原温泉ゆとろぎの湯の設置及び管理等に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原温泉ゆとろぎの湯の設置及び管理等に関する条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条、第13条関係)
1 温浴施設の使用料

区分

使用料

一般

530円

小学生以下

270円

70歳以上又は身体障害者等

320円

備考
1 3歳未満は、無料とする。
2 身体障害者等とは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者をいう。
2 駐車場の使用料

区分

利用時間等

自動車1台1回の額

車両の駐車

温浴施設を利用したとき

2時間以内

無料

2時間を超える1時間(1時間未満の端数が生じたときは1時間とする。)につき

100円





上記以外のとき

1時間(1時間未満の端数が生じたときは1時間とする。)につき

100円

行事、催事等の利用

島原市行政財産使用料条例(昭和47年島原市条例第3号)の例による




このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる