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○島原市長の職務代理者を定める規則
平成19年3月30日規則第21号
島原市長の職務代理者を定める規則
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員及びその順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務部長の職にある者
第2順位 市長公室長の職にある者
附 則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 市長及び収入役の職務執行者に関する規則(昭和31年島原市規則第13号)は、廃止する。
附 則(平成22年3月31日規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。



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