○島原市中小企業大学校派遣事業費補助金交付要綱
平成19年5月28日告示第41号
島原市中小企業大学校派遣事業費補助金交付要綱
(趣旨)
(補助の対象)
第2条 市長は、島原商工会議所又は有明町商工会の会員で、市内で1年以上同一事業を営む中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者の従業者等が、中小企業大学校の実施する研修(以下「対象研修」という。)を受講し、かつ終了した場合、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
2 補助の対象となる経費は、受講料及び交通費とする。
3 補助の対象者は、原則として、当該年度につき1中小企業者あたり2人以内とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号により算出された額を合算した額とし、45,000円を限度とする。ただし、算出された額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 受講料 対象研修の受講料で、36,000円を限度とする。
(2) 交通費 対象研修の受講に要する交通費の額に2分の1を乗じて得た額で9,000円を限度とする。
(交付の申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中小企業大学校派遣事業費補助金交付申請書(
様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 推薦書
(2) 振込受領書の写し
(3) 修了証書の写し
(4) その他市長が必要と認めるもの
(交付の決定)
第5条 市長は、前条による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、交付の決定をしたときは、中小企業大学校派遣事業費補助金交付決定通知書(
様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第6条 前条の交付決定を受けた請求者は、補助金の交付を受けようとするときは、中小企業大学校派遣事業費補助金交付請求書(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(手続きの併合)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成20年4月14日告示第51号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成21年3月31日告示第32号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第49号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)