○島原市民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助金交付要綱
平成19年12月21日告示第76号
島原市民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年6月23日建設省住街発63号建設省住宅局長通知)第2第6号に定めるアスベスト改修型優良建築物等整備事業に基づき、建築物の壁、柱、天井等に露出して吹き付けられたアスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、アスベストの分析調査事業及び除去等事業を行う建築物の所有者等に対し、島原市民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) アスベスト 吹付け石綿又は吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が建築材料の重量の0.1パーセントを超えるものをいう。
(2) 補助対象建築物 本市の区域内に存する建築物(自動車車庫、倉庫、工場その他多数の者が利用する民間建築物)で、国、地方公共団体その他公共団体又はこれらの者に準ずる者として別に定める者の所有に属するもの以外のものをいう。ただし、除去等事業の補助対象建築物は、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物とする。
(3) 分析調査事業 壁、柱、天井等に露出して吹き付けられた建築建材のうち、アスベストが施工されている可能性があるものに係るアスベストの試料採取、アスベストの含有の有無の判定及びアスベストの含有率の測定に係る調査をいう。
(4) 除去等事業 壁、柱、天井等に露出して吹き付けられたアスベストについて、除去、封じ込め又は囲い込みの措置を行うことをいう。
(5) 所有者等 所有者、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する区分所有者の団体又は管理者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象建築物のうち、多数の者が共同で利用する部分(附属する電気室、機械室等を含む。)について行う分析調査事業又は除去等事業で、
別表第1に定める基準に適合するものとする。
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付要件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象建築物の所有者等であること。
(2) 所有者等が市税を滞納していないこと。
(3) 分析調査事業又は除去等事業に関する国又は他の地方公共団体による補助金等の交付を受けていない補助対象建築物であること。
2 除去等事業に係る補助金の交付については、当該補助金の交付を受けてから5年間は、補助対象建築物を除却してはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 補助金の交付は、補助対象建築物1棟(1の敷地内に複数の建築物がある場合については、それぞれの建築物)につき、分析調査事業、除去等事業それぞれ1回限りとする。
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)及び補助金の額は、
別表第2のとおりとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、島原市民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 分析調査事業
ア 補助対象建築物の所在地、名称、用途及び分析調査箇所を示す書類
イ 分析調査受託者の見積書
ウ 第4条第1項第1号に規定する者であることを証する書類
エ 市税を滞納していないことを証する書類
オ 補助対象建築物が共有物である場合は、申請者が第2条第5号に規定する区分所有者の団体又は管理者であるときを除き、原則として所有者全員の合意があることを証する書類
カ アからオまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(2) 除去等事業
ア アスベストが含有することを証する書類
イ 補助対象建築物の所在地、名称、用途及び除去工事等の施工箇所を示す書類
ウ 除去工事等の内容が示された施工者の施工計画書等及び見積書
エ 第4条第1項第1号に規定する者であることを証する書類
オ 市税を滞納していないことを証する書類
カ 補助対象建築物が共有物である場合は、申請者が第2条第5号に規定する区分所有者の団体又は管理者であるときを除き、原則として所有者全員の合意があることを証する書類
キ アからカまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、島原市民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助金交付決定通知書(
様式第2号)により補助金の交付を申請した者に通知する。
(申請の取下げ)
第8条 前条の決定通知書を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第6条の申請を取り下げるときは、第10条に定める完了実績報告書を提出する前までに島原市民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業取下げ届(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(変更交付申請等)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定後に計画の変更があったときは、速やかに島原市民間建築物吹付けアスベスト改修支援対策事業補助金変更交付申請書(
様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、変更事業に着手する前に市長に提出しなければならない。
(1) 分析調査事業
ア 第6条第1号アからカまでの書類のうち、内容の変更がある書類
イ アに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(2) 除去等事業
ア 第6条第2号アからキまでの書類のうち、内容の変更がある書類
イ アに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 第7条の規定は、前項の規定による補助金の交付額の変更申請について準用する。この場合において、第7条中「島原市民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」とあるのは、「島原市民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)」と読み替えるものとする。
(完了報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、島原市民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業完了実績報告書(
様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 分析調査事業
ア 補助対象建築物の所在地、名称、用途及び分析調査箇所を示す書類
イ 分析機関が発行した分析調査結果報告書
ウ 分析調査に要した費用の請求書の写し
エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(2) 除去等事業
ア 補助対象建築物の所在地、名称、用途及び除去工事等の施工箇所を示す書類
イ 施工者が発行したアスベスト改修結果報告書
ウ アスベストの除去等工事に要した請求書の写し
エ 関係法令に基づく届出書の写し
オ アからエまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の書類は、完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定の通知のあった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。
(完了検査等)
第11条 市長は、前条の除去等事業に係る完了実績報告書の提出を受けたときは、必要に応じて職員に補助対象建築物に立ち入らせ、現地において完了検査を実施させるものとする。
2 市長は、前項の完了検査の結果、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助対象建築物のアスベストの除去等を適切に行うため必要な措置を講ずるよう指導することができる。
(額の確定通知)
第12条 市長は、第10条の規定による報告があったときは、報告の内容を審査のうえ、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、島原市民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助金交付確定通知書(
様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第13条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、前条による補助金の額の確定後、速やかに島原市民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助金交付請求書(
様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の請求書に基づき、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(検査等に対する協力)
第14条 補助事業者は、この要綱による補助金の交付等に関し、市長が必要な検査、調査等をしようとするときは、これに協力しなければならない。
(書類の整備)
第15条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の書類を備え付け、5年間保存しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年度の予算に係るものから適用する
附 則(平成25年1月31日告示第8号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度の予算にかかる事業から適用する。
別表第1(第3条関係)
分析調査事業に係る基準 | (1) 分析機関は、社団法人日本作業環境測定協会が公表した石綿含有の有無の判定及び石綿の含有率の測定が可能な石綿含有率分析可能機関又は(2)に規定する調査方法によりアスベストの有無及び含有量を測定できる機関であること。 |
(2) 分析による調査方法は、JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」を標準とする。ただし、厚生労働省等の公的機関が公表した方法でアスベストの有無及び含有量を測定できる場合は、これによることができる。 |
(3) 調査を行う者は、作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第5条に規定する資格を有する者で、同法第7条の規定に基づき登録を受けた作業環境測定士とする。 |
除去等事業に係る基準 | (1) 施工者は、市内に本社、支店、営業所等を有する事業所又は市長が必要と認める者で、次のいずれかの者であること。 |
ア 財団法人日本建築センターが審査証明した「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」を有する者 |
イ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条の規定に基づき選任された石綿作業主任者(平成18年3月31日以前においては、特定化学物質等作業主任者)の指導・監督の下、建設業労働災害防止協会が発行する「建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」又はこれと同等の方法に従って施工した十分な実績を有し、アに規定する飛散防止処理技術に相当する技術を有すると認められる者 |
(2) 施工方法は、次のいずれかによるものであること。 |
ア 財団法人日本建築センター編集・発行の「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説2006」に掲げるそれぞれの工法 |
イ 財団法人日本建築センターが審査証明した「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」一覧に掲げるそれぞれの工法 |
ウ 建設業労働災害防止協会編集・発行の「建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」に掲げるそれぞれの工法 |
(3) 除去等事業に伴う工事を行うことにより、補助対象建築物が、建築基準法関係規定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定をいう。)に不適合にならないよう必要に応じた措置を講じるものであること。 |
(4) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の15、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第5条に規定する届出を行うこと。 |
別表第2(第5条関係)
事業 | 対象経費 | 補助金の額 |
分析調査事業 | 補助対象建築物のうち、多数の者が共同で利用する部分(附属する電気室、機械室等を含む。)に係る分析調査事業に要する経費で、分析調査受託者に対して支払う経費 | 補助対象建築物1棟(1の敷地内に複数の建築物がある場合については、それぞれの建築物)につき、補助対象経費の全額。ただし、250,000円を上限とする。 |
除去等事業 | 補助対象建築物のうち、多数の者が共同で利用する部分(附属する電気室、機械室等を含む。)に係る除去等事業に要する経費で、除去工事等を行う施工者に対して支払う経費 | 補助対象建築物1棟(1の敷地内に複数の建築物がある場合については、それぞれの建築物)につき、補助対象経費の3分の2以内の額。ただし、10,000,000円を上限とする。 |
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)