○島原市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成20年3月26日条例第4号
島原市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17の規定に基づく長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 事務用機器その他物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 庁舎等の施設の維持管理に係る契約その他翌年度以降にわたり経常的かつ継続的に役務の提供を受ける必要があると認められる契約
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。