○島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成20年9月24日条例第21号
島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項及び第4項の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。
議長 月額 454,000円
副議長 月額 380,000円
議員 月額 359,000円
2 議員報酬は、新たに議員になった者には、その職に就いた日から支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。
3 議員が任期満了、辞職、失職、死亡等のため、その職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
4 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
(費用弁償)
第3条 議員が公務により出張する場合は、市長、副市長及び教育長の旅費相当額の費用を弁償する。
(期末手当)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、失職、又は死亡した者等についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日(第1項後段の規定の適用を受ける者にあっては、任期満了、辞職、失職、又は死亡等の日現在)において受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。
(議員報酬等の支給方法)
第5条 この条例に定めるもののほか、議員報酬及び期末手当の支給については、一般職の職員に支給する給与の例による。
附 則
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に改正前の島原市報酬及び費用弁償条例(昭和31年島原市条例第19号)の規定により適用日以後の分として議員に対して支払われた報酬及び費用弁償は、この条例の規定により支払われた議員報酬及び費用弁償とみなす。
(期末手当に関する特例措置)
第3条 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
第4条 平成22年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の145」とあるのは、「100分の140」とする。
附 則(平成21年5月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づき支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年1月25日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づき支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年12月27日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づき支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月27日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づき支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月25日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づき支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年11月20日条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和2年11月規則第39号で令和2年11月27日から施行。ただし、同条例第4条の規定は、令和3年4月1日から施行)
附 則(令和4年3月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例第5条第2項及び市長及び副市長の給与に関する条例第5条第3項、第2条の規定による改正後の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項及び島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和4年12月27日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づき支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月25日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づき支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和7年1月27日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の市長等給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定に基づき支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の島原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。