○島原温泉ゆとろぎの湯の設置及び管理等に関する条例施行規則
平成20年3月17日規則第5号
島原温泉ゆとろぎの湯の設置及び管理等に関する条例施行規則
(趣旨)
(入浴券等の交付)
第2条 市長は、
条例第5条に定める温浴施設の使用を許可した者には入浴券(
様式第1号)を、駐車場に車両を駐車したものには駐車券(
様式第2号)を交付する。
(駐車場の使用許可)
第3条 条例第6条に定める使用許可を受けようとする者は、駐車場使用許可申請書(
様式第3号)を使用しようとする日の1年前から1月前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めたときはこの限りではない。
2 市長は、使用を許可したときは駐車場使用許可書(
様式第4号)を交付する。
(駐車できる車両)
第4条 駐車場に駐車できる車両は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する自動車(二輪自動車を除く。)のうち、普通自動車、小型自動車及び軽自動車であって、積載物を含めて長さ5メートル以下、幅2メートル以下及び高さ2.4メートル以下のものとする。
2 駐車場の管理上支障がないときは、車両1台分として区画された駐車枠を超える長さ又は幅の車両について、指定する場所に駐車できるものとする。この場合において、その駐車場の使用料は、1時間(1時間未満の端数が生じたときは1時間とする。)につき510円とする。
(駐車の拒否)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上自動車を駐車させることができないとき。
(2) 危険物等を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれがあるとき。
(4) その他駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第6条 施設の使用者は、
条例に定めるもののほか次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設の現状を変更しないこと。
(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。
(3) 公の秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(4) 物品の販売、陳列又は配布等をしないこと。
(5) 施設係員のする施設管理のための指示に従うこと。
2 温浴施設及び足湯の使用者は、前項に定めるもののほか次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 感染するおそれのある疾病がある者は、入浴しないこと。
(2) 泥酔等により他の使用者に支障を与えるおそれのある者は、入浴しないこと。
(読替)
第7条 条例第12条第1項の規定により、島原温泉ゆとろぎの湯の管理を指定管理者に行わせている場合における第2条、第3条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月12日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原温泉ゆとろぎの湯の設置及び管理等に関する条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)