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○島原市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成20年3月26日規則第6号
島原市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
(趣旨)
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号の契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 電子計算機、複写機、ファクシミリその他事務機器類の賃借に係る契約
(2) 車両の賃借に係る契約
2 条例第2条第2号の契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 電子計算機、複写機、ファクシミリその他事務機器類の保守点検等に係る契約
(2) 電話交換業務、清掃業務等の常時継続して業務を履行させ、かつ、受託者に対する訓練等が必要な業務の委託に係る契約
(3) 機械警備業務等の常時継続して業務を履行させ、かつ、業務を履行するに当たって機器の導入等の相当な初期費用が必要となる業務の委託に係る契約
(4) 昇降機等の保守運転業務等の履行するに当たって専門的な知識又は技術を必要とする業務であり、受託者以外に業務を履行することができない業務の委託に係る契約
(5) 前各号に掲げるもののほか、役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上複数年にわたり契約を締結しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと市長が認める契約
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結できる契約期間は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 前条第1項各号、第2項第1号及び第3号から第5号までの契約 5年以内
(2) 前条第2項第2号の契約 2年以内
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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