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○島原市へき地保育所管理及び運営規則
平成20年3月31日規則第13号
島原市へき地保育所管理及び運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所を設置することが著しく困難な地域(以下「地域」という)における児童に対し、必要な保育を行い、児童の福祉の増進を図るために市が設置する施設(以下「へき地保育所」という)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 へき地保育所の保育定員は、次のとおりとする。
島原市三会保育園 40人
(職員)
第3条 へき地保育所に必要な職員を置く。
(保育時間)
第4条 へき地保育所の保育時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、保育時間を変更することができる。
(休日)
第5条 へき地保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 前3号に掲げるもののほか、その他市長が認める日
2 前項に規定する休日であっても保育上必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(入所児童)
第6条 へき地保育所に入所できる者は、地域内における保育を要する幼児又は市長が特に必要と認めた児童とする(以下「入所児童」という)。
(入所及び退所)
第7条 へき地保育所に入所させようとする者は、市長に入所申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 へき地保育所を退所させようとする者は、市長に退所届(様式第2号)を提出しなければならない。
(入所の拒否、停止又は退所)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その入所を拒み、入所を一時停止し、又は、退所させることができる。
(1) 設備その他の事情により受入れができないとき。
(2) 疾病その他の事由により他の入所児童に影響を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が保育の実施を不適当と認めたとき。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、平成27年度分の保育料から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年度の保育料から適用する。
附 則(平成29年12月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、平成29年度分の保育料から適用する。
附 則(令和元年10月1日規則第14号)
この規則は、令和元年10月1日から施行し、令和元年10月以後の月分の保育料から適用する。
様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第7条関係)



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