○島原市建設工事執行規則
平成20年3月31日規則第14号
島原市建設工事執行規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 入札及び契約(第3条―第22条)
第3章 工事の管理(第23条―第33条)
第4章 検査及び引渡し(第34条―第42条)
第5章 請負代金の支払い(第43条―第51条)
第6章 危険負担及び契約不適合責任(第52条―第55条の2)
第7章 雑則(第56条―第58条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事(以下「工事」という。)をいう。)の適正かつ合理的な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(工事の執行方法)
第2条 工事の執行方法は、請負又は委託の方法によるものとする。ただし、次に掲げる場合には、直営とすることができる。
(1) 工事の性質上請負又は委託の方法によることが不適当と認めるとき。
(2) 急施を要し、請負契約又は委託契約を締結する暇がないとき。
(3) 請負契約又は委託契約を締結することができないとき。
(4) その他特に直営とする必要があると認めるとき。
2 直営の工事に関し必要な事項は、別に定める。
3 市長は、国、地方公共団体又はその他適当と認める者に工事を委託することができる。
4 市長は、国、地方公共団体又はその他適当と認める者から工事の委託を受けることができる。
第2章 入札及び契約
(受注者の資格)
第3条 工事を請け負う者(以下「受注者」という。)は、法第2条第3項に規定する建設業者であって法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を受けたものでなければならない。
(予定価格書等)
(指名競争入札に参加する者の指名)
第5条 指名競争入札に参加する者の指名は、入札参加資格を有し、かつ、指名時における受注者の経営状況、手持工事の状況及び技術者の数等を勘案して行わなければならない。
(指名競争入札参加者等への通知)
第6条 指名競争入札参加者への通知は、入札執行通知書(
様式第3号)により行うものとする。
3 随意契約において、見積書を徴取する場合のその参加者への通知は、見積聴取執行通知書(
様式第5号)により行うものとする。
(入札及び見積りの辞退)
第7条 指名競争入札に参加する者の指名を受けた者(以下この条において「指名を受けた者」という。)は、当該入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札(見積)辞退届(
様式第6号)を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札執行の日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(2) 入札執行中にあっては、入札(見積)辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
4 前3項の規定は、随意契約に伴う見積書の徴取について準用する。
(入札及び入札書等の書式)
第8条 入札又は見積りは、市長が指定した日時及び方法により本人又はその代理人がしなければならない。
2 入札又は見積りは、入札(見積)書(
様式第7号)及び入札(見積)用封筒(
様式第8号)を使用してしなければならない。
(入札の延期等)
第9条 市長は、入札の執行前において、天災その他やむを得ない理由があるときは、入札の執行を延期し、又は中止することができる。
(落札者の決定及び通知)
第10条 市長は、落札となるべき価格の入札をした者があるときは、直ちに落札者を決定してその旨及び落札価格を落札者に通知するとともに、他の入札者に対し、落札価格及び落札者を公表するものとする。
2 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定に該当すると認めるときは、前項の規定にかかわらず落札者の決定を一時保留するものとする。この場合において、当該入札者から見積内訳書等の資料の提供を求めることができる。
(入札保証金の還付)
第11条 入札保証金は、入札終了後還付する。ただし、落札者に係るものについては、契約保証金の一部に充当することができる。
(随意契約締結の通知)
第12条 市長は、随意契約を締結することを決定したときは、速やかにその旨を当該見積りしたものに通知するものとする。
(工事請負契約書)
第13条 工事の請負契約は、建設工事請負契約書(以下「契約書」という。)によらなければならない。
2 市長は、前項の契約書の条項を削除し、変更し、又は新たな条項を追加することができる。
3 市長は、前項の規定により特に重要な契約書の条項を削除し、変更し、又は新たな条項を追加するときは、あらかじめ、その内容について、入札参加者に通知するものとする。
4 市長は、第2項に定めるもののほか、当該工事の内容に適合するよう第1項の契約書の条項を削除し、変更し、又は新たな条項を追加することができる。この場合においては、受注者と協議してその内容を定めるものとする。
(下請負人の通知)
第14条 受注者は、工事の一部を第三者に請け負わせる場合において下請負人を決定したときは、直ちに、市長に対して当該下請負人の商号又は名称その他必要な事項を、下請負人報告書(
様式第9号)により通知しなければならない。
(契約の解除)
第15条 市長は、工事が完成しない間は、契約を解除することができる。この場合においては、契約解除通知書(
様式第10号)により受注者に通知するものとする。
2 市長は、契約を解除したときは、工事の出来形部分で検査に合格した部分(部分払の対象となった工事材料を含む。)の引渡しを受け、当該引渡しを受けた部分に相応する請負代金を支払うものとする。
3 市長は、前項の場合において支払済みの前払金があるときは、当該前払金の額(第46条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を前項の出来形部分に相応する請負代金額から控除するものとする。この場合において、支払済の前払金額になお余剰があるときは、その余剰額に対し、前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を徴収するものとする。ただし、受注者の責めによらない理由により契約を解除した場合については、この限りでない。
4 第1項の規定により契約が解除された場合において、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として市長が指定する期間内に支払わなければならない。ただし、受注者の責めによらない理由により契約を解除した場合については、この限りでない。
5 受注者の責めによらない理由により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。この場合において当該賠償額は、受注者と協議して定める。
(契約解除に伴う措置)
第16条 市長又は受注者は、契約が解除された場合においては、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 工事用地等にその所有に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有に属するこれらの物件を含む。)があるときは、これを撤去するとともに、工事用地等を原状に復して市長に明け渡さなければならない。
(2) 前号の場合において、受注者が正当な理由がなく一定の期間内に物件を撤去せず、又は工事用地等を原状に復させないときは、市長は、受注者に代って当該物件を処分し、その他工事用地等を原状に復することができる。この場合において、受注者は、市長が行った当該処分等に対し、異議を申し出ることができないものとし、これに要した費用を負担しなければならない。
2 前項第2号に規定する措置に要する一定の期間、方法等については、契約の解除が市長の約定解除権の行使であるときは市長が定め、その他契約解除によるときは受注者と協議して定めるものとする。
(契約保証金の還付等)
第17条 契約保証金は、工事目的物の引渡し後に還付するものとする。
2 受注者の責めに帰する理由により、契約を解除した場合においては、前項の規定にかかわらず、第15条第4項に規定する違約金に充当するものとする。
(契約の変更)
第18条 市長は、工事内容の変更により契約を変更しようとするときは、契約変更申込書(
様式第11号又は
様式第12号)により受注者に申し込まなければならない。
2 受注者は、前項の申込みがあった場合において異議がないときは、速やかに契約変更請書(
様式第13号)を市長に送付しなければならない。
3 受注者は、請負代金額の変更等について協議が整ったとき、又は見積りの結果について通知を受けたときは、速やかに契約変更請書を市長に送付しなければならない。
(工事の契約変更額の範囲)
第19条 請負代金額が1,300,000円以上の工事の契約変更請負代金額は、当初請負代金額の1.3倍を超えてはならない。ただし、一体的に施工する必要があり追加発注が難しい工事又はその他特別の事情がある工事は、この限りでない。
(工事の中止)
第20条 市長は、必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、工事中止通知書(
様式第14号)により受注者に通知するものとする。
2 前項の規定により、工事の施工を一時中止した場合において、必要があると認めるときは、工期又は請負代金額を変更し、又は工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。この場合における工期若しくは請負代金額の変更又は負担額は、受注者と協議して定める。
3 市長は、工事の施工の一時中止を解除しようとするときは、工事中止解除通知書(
様式第15号)により受注者に通知するものとする。
(工期の延長及び短縮)
第21条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、遅滞なく、工期延長申込書(
様式第16号)により市長に申し込まなければならない。この場合において、市長は、受注者と協議して延長日数を定めるものとする。
2 受注者は、その責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができないときは、遅滞なく、工期延長申込書により市長に申し込まなければならない。この場合において、市長は、工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがあるときは、受注者の責めに帰する延長日数を明示して工期の延長を承認することができるものとする。
3 市長は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは工期の短縮変更を、工期を延長すべき場合において特別の理由があるときは通常必要とする工期に満たない工期への変更を受注者に請求することができる。この場合において、請負代金額を変更する必要があると認めるとき、又は受注者に損害を及ぼした場合で費用の負担が必要と認められるときは、受注者と協議して定めるものとする。
4 前3項の規定により工期を変更し、又は前項後段の規定により請負代金額を変更する場合の手続については、第18条の規定を準用する。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第22条 市長は、前条第2項の規定により工期を延長した場合において、受注者の責めに帰する延長日数に応じ、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額(第47条の規定により部分引渡しによる支払いがある場合は、当該支払額を控除した額)につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
3 受注者は、市長の責めに帰すべき理由により、第43条第2項及び第47条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを市長に請求することができる。
第3章 工事の管理
(現場代理人及び主任技術者等)
第23条 受注者は、工事に着手するときは、現場代理人及び主任技術者等(主任技術者又は監理技術者及び専門技術者をいう。以下同じ。)を定め、契約締結後7日以内に現場代理人等決定(変更)通知書(
様式第17号)により、市長に通知しなければならない。これを変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、工事現場に常駐し、契約の履行に関し、工事の監督を行う職員(以下「監督職員」という。)の指示に従い、工事現場の運営及び取締りを行うほか、その権限に基づき当該工事に関する一切の事項を処理するものとする。
3 主任技術者等は、現場代理人を兼ねることができる。
(監督職員)
第24条 市長は、監督職員を定めたときは、遅滞なく、監督職員決定(変更)通知書(
様式第18号)により受注者に通知するものとする。これを変更したときも同様とする。
2 監督職員は、設計図書(当該工事の図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。)をいう。以下同じ。)で定めるところにより、この規則の他の条項に定めるもののほか、次に掲げる権限を有するものとする。
(1) 契約の履行についての受注者又は現場代理人に対する指示、承諾及び協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
(4) 関連する2以上の工事における工程等の調整
(5) その他市長が必要と認め監督職員にその権限の一部の行使を命じたもの
3 監督職員が前項の権限を行使するときは、原則として工事打合わせ簿(
様式第19号)によってしなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第25条 市長又は監督職員は、現場代理人、主任技術者等その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、市長に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
3 市長又は受注者は、前2項の規定により相手方から必要な措置の請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に書面をもって相手方に通知しなければならない。
(工程表の提出)
第26条 受注者は、契約締結後7日以内に設計図書に基づき工程表を作成し、市長に提出しなければならない。
(工事の施工)
第27条 受注者は、工事請負契約書に定めるもののほか、設計図書に基づき誠実に工事を施工しなければならない。
2 工事の施工に関し、設計図書に特別の定めがある場合を除き仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者が定めることができるものとする。
3 受注者は、第三者が施工する他の工事と施工上密接に関連する工事において、市長が工事の施工につき、調整を行ったときは、これに従わなければならない。
4 受注者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。
5 受注者は、工事の施工にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督職員に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書と工事現場の状況が一致しないこと。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと(図面及び仕様書が交互符合しない場合及び設計図書に誤謬又は脱漏がある場合を含む。)。
(4) 工事現場の地質、漏水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
6 監督職員は、前項の確認を求められたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を受注者に通知するものとする。
7 市長は、第5項各号のいずれかに該当する事実が受注者との間において確認された場合において、必要があると認めるときは、工事内容の変更又は設計図書の訂正を行うものとする。この場合において、第20条第2項の規定を準用する。
8 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、10日以前に書面をもって市長に通知して工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。ただし、市長がその期間内に合意、変更、訂正又は協議に係る決定を行わないことにつき、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(1) 第5項の規定による確認を求めた後、20日以内に確認についての合意が成立しないとき。
(2) 第6項の規定による確認又は調査の結果についての合意が成立した後、20日以内に市長が工事内容の変更の指示を行わないとき。
(3) 前項において準用する第20条第2項の規定による協議を申し出た後、20日以内に協議が整わないとき。
(臨機の措置)
第28条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、その措置の内容を遅滞なく監督職員に通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、市が負担するものとし、その負担額は、受注者と協議して定める。
(工事材料の品質及び検査等)
第29条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものを使用するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査を受けて使用すべきものと指定した工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を求められたときは、請求を受けた日から7日以内で遅滞なくこれに応じなければならない。
4 第2項の検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第2項の検査に合格した工事材料を、監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
6 受注者は、第2項の検査の結果、不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第30条 市長は、受注者に対して工事材料を支給し、又は建設機械器具を貸与することができる。
2 前項の規定により支給する工事材料又は貸与する建設機械器具の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所、引渡時期及び支給又は貸与の条件等については、工事請負契約書及び設計図書で定めるところによるものとする。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第31条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項の規定による監督職員の立会い又は見本検査を受けるほか、市長が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものとして指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内で遅滞なくこれを提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を求められたときは、7日以内で遅滞なくこれに応じなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第32条 受注者は、工事の施工が設計図書に適合せず、監督職員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示による等市長の責めに帰すべき理由によるときは、第20条第2項の規定を準用する。
2 市長又は監督職員は、受注者が第29条第2項若しくは前条第1項から第3項までの規定に違反し、又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合は、必要に応じて工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、受注者の負担とする。
(部分使用)
第33条 市長は、第41条第2項の規定による引渡し前においても工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。
2 前項の場合において、市長は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 第1項の使用により、受注者に損害を及ぼし、又は受注者の費用が増加したときは、必要な費用を負担するものとする。この場合における必要な費用の額は、受注者と協議して定める。
第4章 検査及び引渡し
(検査員証の携行)
第34条 工事の検査を行う職員(以下「検査職員」という。)は、検査に際し、検査員証(
様式第20号)を携行しなければならない。
(検査の技術的基準等)
第35条 検査職員が工事の検査を行う場合の出来形及び品質の基準、検査実施の方法若しくは評定基準又は検査結果の報告等については、別に定める。
(完成検査)
第36条 受注者は、工事が完成したときは、工事完成通知書(
様式第21号)に工事写真等の工事記録を添えて市長に通知しなければならない。
2 市長は、前項の工事完成通知書を受理した場合は、検査職員を指名し、検査を行わせるものとする。ただし、職員以外の者に検査を行わせる必要があると認めるときは、直ちに検査委託書に関係書類を添えて委託するものとする。
3 検査職員は、第1項の工事完成通知書の通知を受けた日から14日以内に検査を行わなければならない。
4 検査職員は、完成検査を完了したときは、工事完成(既済部分)検査調書(
様式第22号。以下「検査調書」という。)を市長に提出しなければならない。
(破壊検査等)
第37条 検査職員は、前条の検査に当たり、必要があると認めるときは、受注者に検査のため必要な設備若しくは器材の準備を求め、又は工事目的物の一部を破壊して検査することができる。
2 検査職員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、見本又は工事写真等の工事記録の提示を求めることができる。
3 受注者は、第1項の規定により設備をし、又は工事目的物の一部を破壊したときは、検査職員の指定する期間内に修復しなければならない。
(工事の手直し)
第38条 検査職員は、完成検査の結果契約の内容と相異し、又は不完全な部分を発見し、不合格と認めたときは、工事手直し指示書(
様式第23号)により不合格部分の内容及び完了期日を指定して、修補又は改築を指示しなければならない。
2 受注者は、前項の工事の手直しを完了したときは、遅滞なく工事完成通知書を検査職員に提出し、検査職員の検査を受けなければならない。
3 工事の手直しに要した期間が契約の工期を超えた分については、遅延日数に算入するものとし、第22条第2項の規定を準用する。
(費用の負担)
第39条 検査に直接要する費用又は修補若しくは改築等の手直し工事並びに破壊検査による復旧に要する費用は、受注者が負担するものとする。
(既済部分の検査)
第40条 受注者は、契約に基づき部分払の請求をしようとするときは、既済部分検査申込書(
様式第24号)に既済部分の確認に必要な工事写真等の工事記録を添えて市長に申し込まなければならない。
2 市長は、前項の申込書を受理したときは、遅滞なく、検査職員に既済部分の検査を行わせ、その結果を次条の規定に準じ、受注者に通知するものとする。
3 前項の検査職員は、遅滞なく検査調書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、契約を解除し、又は工事を打ち切った場合は、14日以内で遅滞なく検査職員により既済部分検査を行うものとする。
5 前項の検査職員は、遅滞なく検査調書及び既済部分内訳書を市長に提出しなければならない。
6 前3条の規定は、既済部分検査に準用する。
(引渡し)
第41条 市長は、完成検査の結果、工事の完成を確認したときは、7日以内に受注者に工事完成(部分)確認書(
様式第25号)により通知するものとする。
2 工事目的物の引渡しは、前項の通知の日をもって完了したものとする。
(部分引渡し)
第42条 工事目的物について、市長が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該部分の工事が完了したときは、第36条から第39条まで及び前条の規定を準用する。
第5章 請負代金の支払い
(完成払)
第43条 受注者は、第41条第1項の通知を受けた場合において、請負代金の支払いを請求しようとするときは、別に定める完成払請求書により市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に支払うものとする。
(前金払及び中間前金払等)
第44条 受注者は、前払金の支払いを請求しようとするときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社との間に締結した契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、別に定める前金払請求書に保証証書を添付して、請負代金の10分の4以内の前払金を請求することができる。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して20日以内に前払金を支払うものとする。
3 市長は前払金の支払いをした工事であって、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第2項に規定する要件のすべてに該当するものについては、当該工事の受注者に対し、それらの規定により既にした前払金に追加して前払金(以下「中間前払金」という。)の支払いをすることができる。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ市長に別に定める認定請求書を提出し、中間前払金の認定を受けなければならない。
5 市長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査し、その結果を受理した日から7日以内に、別に定める認定調書により当該受注者に通知するものとする。
6 受注者は、前項の規定に基づき認定の通知を受けたときは、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、別に定める中間前金払請求書に保証証書を添付して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
7 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(前項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金(中間前払金を受けているときは、前払金及び中間前払金の合算額。以下「前払金等」という。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金等の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
8 受注者は請負代金額が著しく減額された場合においては、受領済の前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第6項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、10分の6)を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
9 前項の超過額が相当の額に達し、その全額を返還することが前払金等の使用状況等からみて著しく不適当であると認められるときは市長及び受注者は、協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わないときには、市長が当該超過額を定め、受注者に通知する。
10 市長は、受注者が第8項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未償還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
11 受注者は、第7項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を市長に寄託しなければならない。
12 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約書を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに市長に寄託しなければならない。
13 受注者は、前払金等の金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、市長に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知しなければならない。
(前払金の使用等)
第45条 受注者は、前払金及び中間前払金を工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第46条 受注者は、第40条第2項の規定により通知を受けたときは、別に定める部分払請求書により市長に請求しなければならない。ただし、請求することができる金額は、請負代金相当額(検査調書に基づいて設計書により算出した既成部分に相当する金額をいう。以下同じ。)の10分の9以内の額とする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に部分払金を支払うものとする。
(部分引渡しによる支払い)
第47条 受注者は、指定部分について第42条の規定において準用する第41条第1項の通知を受けた場合において、当該部分に相応する請負代金の支払いを請求しようとするときは、別に定める指定部分請負代金請求書により市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に指定部分に相応する請負代金を支払うものとする。
(債務負担行為等に係る契約の特則)
第48条 市長は、債務負担行為及び継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)及び当該支払限度額に対応する出来高予定額を契約書において定めるものとする。
2 市長は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為等に係る契約の前金払の特則)
第49条 債務負担行為等に係る契約の前金払については、第44条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第46条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、当該契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することができない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときは、同項の規定による読替え後の第44条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度以降の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときは、同項の規定による読替え後の第44条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度以降に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、同項の規定による読替え後の第44条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合において、第44条第6項の規定を準用するものとする。
(債務負担行為等に係る契約の部分払の時期)
第50条 債務負担行為等に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、当該超過額について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することができない。
2 市長は、部分払を請求できる回数を、各会計年度に契約書において定めるものとする。
(第三者による代理受領)
第51条 受注者は、市長の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 市長は、前項の規定により、受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第43条、第46条又は第47条の規定に基づく支払いをするものとする。
第6章 危険負担及び契約不適合責任
(一般的損害)
第52条 工事目的物の引渡し前に工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条又は第54条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち市長の責めに帰すべき理由により生じたものについては、この限りでない。
(第三者に及ぼした損害)
第53条 工事の施工に伴い、通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を生じたときは、市がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは、受注者がこれを負担する。
2 前項に定めるもののほか、工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害(第56条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち市長の責めに帰すべき理由により生じたものについては、この限りでない。
(天災その他の不可抗力による損害)
第54条 受注者は、工事目的物の引渡し前に、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、市長又は受注者の双方の責めに帰することができないもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により、工事出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料又は建設機械器具に損害を生じたときは、受注者は、その事実発生後直ちにその状況を書面をもって市長に通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第56条第1項の規定により付された保険等によりてん補されるものを除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を書面をもって受注者に通知するものとする。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、市長に対して書面をもって損害額の負担を求めることができるものとする。
4 市長は、前項の規定により受注者から損害額の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事の出来形部分又は通常妥当と認められる工事仮設物、現場搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第29条第2項、第31条第1項若しくは第2項又は第40条第2項の規定による検査又は立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認しうるものに係る額に限る。以下この条において「損害額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担するものとする。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより、受注者と協議して定める。
(1) 工事の出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具について、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額がその額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる天災その他の不可抗力により損害額が累積した場合における第2次以降の天災その他の不可抗力による請負代金額の変更又は損害額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差引いた額」と読み替えて同項の規定を適用する。
7 天災その他の不可抗力によって生じた損害の取り片付けに要する費用は、市長がこれを負担するものとする。この場合において、市長が負担すべき額は、受注者と協議して定める。
(契約不適合責任)
第55条 市長は、工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、その履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、市長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市長は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第55条の2 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第41条第2項(第42条において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治29年法律第89号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 市長は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分のかし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は市長若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、市長は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第7章 雑則
(火災保険等)
第56条 受注者は、工事目的物及び工事材料等を設計図書で定めるところにより火災保険その他の保険に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券を遅滞なく市長に提出しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を市長に通知しなければならない。
(紛争の解決)
第57条 工事請負契約に関して市長と受注者の間に紛争を生じた場合には、市長及び受注者は、長崎県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 市長及び受注者は、その一方又は双方が前項の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。
(手続等の特例)
第58条 市長は、第6条、第13条第1項、第18条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第3項、第21条第1項、第23条第1項、第24条第1項若しくは第3項、第26条、第34条、第36条第3項、第38条第1項又は第41条の規定にかかわらず、軽微な工事については、当該各条の手続等を省略することができるものとする。
2 市長は、第24条第1項前段の規定にかかわらず、一定の規格の範囲内においてゴム印等を押し、これに必要な事項を記入することにより同項の文書の作成に代えることができるものとする。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月15日規則第1号)
この規則は、平成23年2月15日から施行する。
附 則(平成23年3月16日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月29日規則第16号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成23年11月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月31日規則第31号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日規則第41号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日規則第20号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年8月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月30日規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行し、同日以後に締結される契約に係る工事について適用する。
附 則(令和元年12月5日規則第15号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月15日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第1号の2(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第2号の2(第4条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第14条関係)
様式第10号(第15条関係)
様式第11号(第18条関係)
様式第12号(第18条関係)
様式第13号(第18条関係)
様式第14号(第20条関係)
様式第15号(第20条関係)
様式第16号(第21条関係)
様式第17号(第23条関係)
様式第18号(第24条関係)
様式第19号(第24条関係)
様式第20号(第34条関係)
様式第21号(第36条関係)
様式第22号(第36条関係)
様式第23号(第38条関係)
様式第24号(第40条関係)
様式第25号(第41条関係)