○島原市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月31日規則第17号
島原市後期高齢者医療に関する条例施行規則
(趣旨)
(徴収職員)
第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条に規定する保険料の徴収、納付督励、滞納処分及び賦課徴収に係る調査を行わせるため、徴収職員を置く。
2 徴収職員は、保険料の徴収に関する調査のために質問又は検査を行う場合及び徴収金に関して財産差押を行う場合においては、その命令を受けた徴収職員であることを証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(文書の様式)
第3条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び
条例の施行のために必要な文書の様式は、次に定めるところによる。
(2) 後期高齢者医療保険料額決定通知書兼納入通知書(
様式第2号)
(3) 後期高齢者医療保険料額変更決定通知書兼納入通知書(
様式第3号)
(4) 後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書兼納入通知書(
様式第4号)
(5) 後期高齢者医療保険料徴収職員証(
様式第5号)
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月31日規則第11号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号(第3条関係)