○島原市福祉事務所処務規則
平成20年6月30日規則第35号
島原市福祉事務所処務規則
島原市福祉事務所処務規則(昭和31年島原市規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
(組織)
(分掌事務)
(職員)
第4条 福祉事務所に所長、次長その他必要な職員を置く。
2 前項の職員は福祉保健部の職員(保険健康課の職員を除く。)をもって充てる。
(職務)
第5条 所長は、市長の命を受け、福祉事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐するとともに、所長に事故があるとき、又は不在のときは、その職務を代理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、福祉事務所の事務処理については市長部局の例による。
附 則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月3日規則第31号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。