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○島原市福祉事務所長事務委任規則
平成20年6月30日規則第36号
島原市福祉事務所長事務委任規則
島原市福祉事務所長事務委任規則(昭和31年島原市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 市長は、市長の権限に属する事務のうち別表に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(委任事務の処理)
第3条 福祉事務所長は、この規則に定める委任事務であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、市長の承認を受けなければならない。
(1) 重要事案と認められるもの
(2) 異例に属し、又は先例となると思われるもの
(3) 紛議論争のあるもの又は処理の結果紛議論争を生ずると思われるもの
(4) 前各号のほか、特に市長が事案を了知しておく必要があると認められるもの
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、福祉事務所長に委任する事務に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成24年6月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年8月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年1月7日規則第2号)
この規則は、令和7年1月7日から施行する。
別表(第2条関係)

事務の種類

事務の細目

生活保護に関する事務

(1) 生活保護法(以下この欄において「法」という。)第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する保護施設の長の届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4及び第55条の6の規定による就労自立給付金の支給及び報告に関すること。

(10) 法第55条の5及び第55条の6の規定による進学・就職準備給付金の支給及び報告に関すること。

(11) 法第55条の7の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(12) 法第55条の8の規定による被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。

(13) 法第55条の9第2項の規定による被保護者健康管理支援事業の実施のための調査及び分析等に関すること。

(14) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止の通知並びにその処分に対する被保護者の弁明の機会付与に関すること。

(15) 法第63条に規定する被保護者の費用返還に関すること。

(16) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(17) 法第77条第1項に規定する費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。

(18) 法第77条の2の規定による費用の徴収に関すること。

(19) 法第78条の規定による不正な手段による保護を受け、又は他人をして受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

(20) 法第78条の2の規定による被保護者からの申出により保護金品又は就労自立給付金から徴収する費用の額の決定及びその徴収に関すること。

(21) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(22) 法第81条に規定する被保護者の後見人選任の請求に関すること。

生活困窮者自立支援に関する事務

(1) 生活困窮者自立支援法(以下この欄において「法」という。)第5条の規定による生活困窮者自立相談支援事業の実施に関すること。

(2) 法第6条の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

(3) 法第18条の規定による不正利得の徴収に関すること。

(4) 法第21条及び第22条の規定による生活困窮者等に対する報告等の求め及び資料の提供等に関すること。

児童福祉法に関する事務

(1) 児童福祉法(以下この欄において「法」という。)第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供等に関すること。

(2) 法第22条に規定する妊産婦を助産施設に入所させ、助産を受けさせること。

(3) 法第23条に規定する母子生活支援施設における母子保護の実施に関すること。

(4) 法第24条に規定する児童を保育所に入所させて保育し、又はその他の適切な保護を行うこと。

老人福祉に関する事務

(1) 老人福祉法(以下この欄において「法」という。)第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。

(2) 法第11条に規定する老人ホームへの入所等に関すること。

(3) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第21条に規定する措置に要する費用の支弁に関すること。

(5) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(6) 法第28条に規定する措置に要する費用の徴収に関すること。

(7) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

身体障害者福祉に関する事務

(1) 身体障害者福祉法(以下この欄において「法」という。)第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に係る県知事への通知に関すること。

(2) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(3) 法第18条に規定する障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第23条に規定する公共的施設における売店の設置に係る協議、調査等に関すること。

(6) 法第38条第1項に規定する行政措置に要する費用の負担命令及び徴収に関すること。

知的障害者福祉に関する事務

(1) 知的障害者福祉法(以下この欄において「法」という。)第15条の4に規定する障害福祉サービスに関すること。

(2) 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(3) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第27条に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。

障害児福祉手当及び特別障害者手当に関する事務

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この欄において「法」という。)第17条に規定する障害児福祉手当及び第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。

(2) 法第19条に規定する障害児福祉手当及び第26条の5に規定する特別障害者手当の認定に関すること。

(3) 法第19条の2に規定する障害児福祉手当及び第26条の5に規定する特別障害者手当の支払期月に関すること。

(4) 法第24条第1項に規定する障害児福祉手当及び第26条の5に規定する特別障害者手当の不正利得の徴収に関すること。

(5) 法第26条の4に規定する特別障害者手当の支給額の調整に関すること。

(6) 法第36条第1項及び第2項に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格の調査及び必要な命令等に関すること。

(7) 法第37条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に係る処分に関し、必要な資料の提供等に関すること。

(8) 法第26条及び法第26条の5において準用する第5条第2項、第5条の2第1項及び第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条並びに児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の支払の調整に関すること。

児童手当に関する事務

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下この欄において「法」という。)第7条に規定する受給資格及び児童手当の額の認定に関すること。

(2) 法第9条に規定する児童手当の額の改定及び改定後の額の認定に関すること。

(3) 法第10条及び第11条に規定する児童手当の支給の制限に関すること。

(4) 法第12条に規定する支払金の児童手当の支給に関すること。

(5) 法第13条に規定する児童手当の支払の調整に関すること。

(6) 法第14条に規定する児童手当の不正利得の徴収に関すること。

(7) 法第26条に規定する児童手当の届出に関すること。

(8) 法第27条に規定する児童手当受給者に対する調査に関すること。

(9) 法第28条に規定する資料の提供等に関すること。

児童扶養手当に関する事務

(1) 児童扶養手当法(以下この欄において「法」という。)第6条第1項に規定する児童扶養手当の認定に関すること。

(2) 法第7条第3項に規定する児童扶養手当の支払期月に関すること。

(3) 法第8条に規定する児童扶養手当の額の改定に関すること。

(4) 法第9条から第15条までに規定する児童扶養手当の支給の制限に関すること。

(5) 法第23条に規定する不正利得の徴収に関すること。

(6) 法第28条に規定する児童扶養手当の届出に関すること。

(7) 法第28条の2に規定する相談及び情報提供等に関すること。

(8) 法第29条に規定する調査に関すること。

(9) 法第30条に規定する資料の提供等に関すること。

障害者自立支援に関する事務

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この欄において「法」という。)第12条に規定する資料の提供及び報告の請求に関すること。

(2) 法第19条に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。

(3) 法第20条第1項に規定する申請の受理及び同条第6項に規定する調査の嘱託に関すること。

(4) 法第21条第1項に規定する障害程度区分の認定に関すること。

(5) 法第22条に規定する介護給付費等の支給要否決定等に関すること。

(6) 法第24条に規定する介護給付費等の支給決定の変更に関すること。

(7) 法第25条に規定する介護給付費等の支給決定の取消しに関すること。

(8) 法第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。

(9) 法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(10) 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例に関すること。

(11) 法第32条に規定するサービス利用計画作成費の支給に関すること。

(12) 法第33条に規定する高額障害福祉サービス費の支給に関すること。

(13) 法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(14) 法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(15) 法第52条に規定する自立支援医療費の支給認定に関すること。

(16) 法第53条に規定する自立支援医療費の申請の受理に関すること。

(17) 法第54条に規定する自立支援医療費の支給認定等に関すること。

(18) 法第56条に規定する自立支援医療費の支給認定の変更に関すること。

(19) 法第57条に規定する自立支援医療費の支給認定の取消しに関すること。

(20) 法第58条に規定する自立支援医療費の支給に関すること。

(21) 法第70条に規定する療養介護医療費の支給に関すること。

(22) 法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(23) 法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。

(24) 法第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業の実施に関すること。

(25) 法附則第21条に規定する旧法指定施設支援に係る介護給付費の支給決定等に関すること。

精神保健及び精神障害者福祉に関する事務

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この欄において「法」という。)第47条第4項に規定する相談及び指導に関すること。

(2) 法第49条第1項に規定する障害福祉サービス事業等の利用についての相談及び助言に関すること。

(3) 法第49条第2項に規定する障害福祉サービス事業等の利用についてのあっせん、調整又は要請に関すること。

民生委員に関する事務

民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条第2項に規定する民生委員に対する指導等に関すること。

福祉手当に関する事務

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項に規定する福祉手当の支給等に関すること。

行旅病人及び行旅死亡人に関する事務

行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する行旅病人及び行旅死亡人の救護等に関すること。

長崎県の事務処理の特例に関する条例(平成12年長崎県条例第45号)に規定する事務

(1) 身体障害者福祉法第12条の3第1項に規定する身体障害者相談員の委託に関すること。

(2) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第10条第1項に規定する身体障害者手帳の再交付(身体障害者手帳を破り、汚し、又は失った者からの申請に係るものに限る。)の受領に関すること。

(3) 知的障害者福祉法第15条の2第1項に規定する知的障害者相談員の委託に関すること。




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