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○島原市要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成20年3月17日告示第25号
島原市要保護児童対策地域協議会設置要綱
(設置)
第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の発生予防、早期発見、早期対応及びその適切な保護並びに要保護児童及び保護者(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を図るとともに、関係機関等(法第25条の2に規定する関係機関等をいう。以下同じ。)相互の連携を図り支援体制を充実させるため、島原市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 要保護児童等に関する情報交換及び要保護児童等に対する支援に係る協議に関すること。
(2) 関係機関等の連携及び協力の推進に係る協議に関すること。
(3) 要保護児童の発生予防、早期発見・早期対応及び支援のための地域の支援体制に関すること。
(4) 要保護児童等に係る広報、啓発活動に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、要保護児童等に関し、市長が必要と認める事項
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる団体等から推薦のあった者を委員として組織する。
2 委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員がこれを互選する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(調整機関の指定)
第5条 市長は、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として島原市福祉事務所を指定する。
(調整機関の業務)
第6条 要保護児童対策調整機関の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 協議会に関する事務の総括
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握
(3) 関係機関等との連絡調整
(会議等)
第7条 協議会に、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。
2 協議会は、必要があると認めるときは、会議に当該構成員以外のものに対し出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は資料の提供を求めることができる。この場合において、協議会は、求めに応じて出席した者に対し、正当な理由がなく、会議の協議過程において知り得た秘密を漏らさない旨の誓約を求めるものとする。
(秘密の保持)
第8条 代表者会議、実務者会議又はケース会議の構成員又は構成員であった者は、代表者会議、実務者会議又はケース会議の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(雑則)
第9条 法令及びこの要綱に定めるもののほか協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第51号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月3日告示第87号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第77号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)

関係機関等名

長崎地方法務局島原支局

島原警察署生活安全課

長崎県県南保健所

長崎こども・女性・障害者支援センター

市内の高等学校(特別支援学校を含む。)

福祉事務所

福祉保健部保険健康課

教育委員会学校教育課

教育委員会社会教育課

島原市立小学校・中学校

島原市医師会

島原南高歯科医師会

島原市町内会・自治会連合会

島原市民生委員児童委員協議会連合会

島原人権擁護委員協議会

島原市保育会

島原市私立幼稚園協会

児童家庭センターひだまり




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