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○島原市特産品創出事業実施要綱
平成20年4月1日告示第41号
島原市特産品創出事業実施要綱
第1章 総則
(趣旨)
第1条 島原市は、島原の顔となる特産品の創出を推進、奨励し、もって地域経済の活性化を図ることを目的に、特産品創出事業を実施するものとし、その実施については、この要綱の定めるところによる。
(事業の名称)
第2条 本事業の名称は、次のとおりとする。
島原市特産品新作展
第2章 島原市特産品新作展
(表彰の種類)
第3条 市長は、別表1に定めるところにより、島原の顔となる商品を決定し、これを表彰するものとする。
(審査会の設置)
第4条 市長は、前条に規定する表彰の決定にあたり、審査会を設置し、その審査により決定するものとする。
2 審査員は、市長が別に定めるところにより委嘱又は任命する。
3 市長は、審査員に対し、市長が別に定めるところにより報償金及び旅費を支払うものとする。
(審査会の実施)
第5条 審査会は、市長が別に定めるところにより実施する。
第3章 アドバイザーの派遣
(アドバイザーの派遣)
第6条 市長は、第3条の規定により決定した受賞者の申請を受け、アドバイザーを派遣するものとし、その内容は、別表2に定めるところによる。
(派遣の申請等)
第7条 派遣を申請しようとする者は、アドバイザー派遣申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、派遣を決定したときは、アドバイザー派遣決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(派遣の実績報告)
第8条 アドバイザーの派遣を受けた者は、派遣後、すみやかにアドバイザー派遣実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(派遣に係る費用の支払い)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告の内容を審査し、適切に助言が行われたと認めるときは、市長が別に定めるところにより当該アドバイザーに謝金及び旅費を支払うものとする。
第4章 販路拡大補助金
(販路拡大補助金)
第10条 市長は、第3条の規定により決定した受賞者に対し、販路拡大補助金を交付するものとし、その内容は別表3に定めるところによる。
2 補助金の交付については、この要綱の定めるもののほか、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)の定めるところによる。
(販路拡大補助金の交付申請等)
第11条 販路拡大補助金を申請しようとする者は、販路拡大補助金交付申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項による申請の内容を審査し、交付を決定したときは、販路拡大補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(手続きの併合)
第12条 規則第21条の規定により、規則第4条の交付申請、規則第13条の実績報告及び規則第16条の交付請求並びに規則第7条の交付決定及び規則第14条の交付確定の手続きは併合する。
第5章 雑則
(報告及び調査)
第13条 市長は、事業の実施に当たり必要があるときは、第2章から前章までの事業に係る者に対し報告を求め、又は調査をすることができる。
(賞金及び補助金の返還)
第14条 市長は、規則第17条に定めるもののほか次のいずれかに該当する場合において、賞金又は補助金の全部又は一部の返還又は補償を求めることができる。
(1) 審査会において不正が認められたとき。
(2) 受賞した商品の量産、販売をしないとき。
(3) 販路拡大に向けた取り組みをしないとき。
(4) 著しい過失があると認めるとき。
(5) その他市長において返還を求める必要があると認めるとき。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年度の予算に係る事業から適用する。
附 則(平成21年8月17日告示第95号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年度の予算に係る事業から適用する。
附 則(平成22年10月18日告示第105号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成24年11月20日告示第119号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成25年7月30日告示第63号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表1(第3条関係)

事業内容

本事業の趣旨に賛同し応募があった島原市内で開発された新商品又は改良商品の中で、特に優れたものについて表彰する。

表彰の種類

表彰の種類は、次のとおりとする。ただし、第4条の審査会の審査の結果、表彰の基準を満たす商品がない場合は、該当無しとする。

(1) 特に優秀な商品

「最優秀賞」 1点 賞金50万円

(2) 優秀な商品

「優秀賞」 2点程度 賞金5万円

(3) (1)、(2)以外の商品で審査会で特に必要と認めた商品

チャレンジ賞 若干名 賞金1万円

応募者の資格

応募者の資格は、次に掲げるもので、市税を滞納していないものとする。この場合において、法人にあっては、法人及び代表者が、その他団体にあっては、その代表者が市税を滞納していないものとする。

(1) 島原市内に本社又は本店を置く業者、組合、団体等

(2) 市民(個人又はグループ)

応募する商品の種類

農林加工品、水産加工品、菓子類、その他市長が認めるもの

別表2(第6条関係)
アドバイザーの派遣

事業内容

商品の魅力の向上、販売戦略等について助言をするため、アドバイザーを派遣する。

派遣を申請できる期間

受賞後から翌年度末まで

派遣回数

1事業所につき、通算2回まで派遣する。

別表3(第10条関係)
販路拡大補助金

事業内容

物産展への積極的な出品や、メディア露出への取り組みを推奨し、商品を広く市場へアピールするため、販路拡大補助金を交付する。

対象経費

補助金の対象となる経費は、次のとおりとする。ただし、当該経費が本市又は、国、県その他の機関の制度による補助金の交付の対象となる場合は、この補助金の対象経費とはしない。

(1) 市外で開催される物産展への出展に係る商品運搬費、交通費(公共交通機関の場合は運賃、社用車の場合は高速代に限る。)及び宿泊費

(2) 出展しようとする物産展の事前商談に係る費用(特に市長が必要と認めた場合に限る。)

(3) テレビスポットなどの広告宣伝費

補助金を申請できる期間

補助金を申請できる期間は、第3条の表彰を受けた日の属する年度の3月31日までとする。ただし、当該年度中に事業を行うことが困難と市長が認める場合は、翌年度に事業を行うことができる。

補助率

対象経費の3分の2以内(1,000円未満の端数は切り捨てる。)

限度額

1事業所につき総額10万円

様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第11条関係)
様式第5号(第11条関係)



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