○島原市湧水ネットワーク整備事業補助金交付要綱
平成20年4月1日告示第42号
島原市湧水ネットワーク整備事業補助金交付要綱
(趣旨)
(補助金の交付対象)
第2条 補助金は、広く一般に公開することを目的に行う、湧水を活かした庭園、水路、ポケットパーク及び水飲み場等(以下「湧水施設」という。)の整備に要する費用であって、市長が必要かつ適当と認めるものを対象とし、その内容は
別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湧水ネットワーク整備事業補助金交付申請書(
様式第1号)に次の関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 付近見取図
(4) 設計図
(5) 工事部の写真
(6) 工事見積書
(7) その他市長が必要と認める書類等
2 申請者は、市税の滞納がない者でなければならない。
(補助金交付の決定等)
第4条 市長は、前条に規定する申請を受けた場合は、その内容を審査し、交付の決定をしたときは、湧水ネットワーク整備事業補助金交付決定通知書(
様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の交付の決定をする場合において補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
(事業の着手)
第5条 申請者は、補助金の交付決定後に事業に着手するものとする。
(事業の変更又は中止)
第6条 申請者は、補助金交付決定後において、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは速やかに湧水ネットワーク整備事業補助金内容変更承認申請書(
様式第3号)を、市長に提出しなければならない。
(補助対象事業の遅延等)
第7条 申請者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(完了報告)
第8条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、湧水ネットワーク整備事業補助金完了報告書(
様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施設計書
(2) 完成写真
(3) 収支決算書
(4) その他市長が必要と認める書類等
(補助金の額の決定)
第9条 市長は、前条に規定する完了報告書の提出を受けたときは、速やかに事業内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 申請者は、補助金の交付を請求するときは、前条の通知を受けた後に、湧水ネットワーク整備事業補助金交付請求書(
様式第5号)を市長に提出するものとする。
(関係書類の保管)
第11条 申請者は、事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿書類等を、当該補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(報告及び立入検査)
第12条 市長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、申請者に報告を求め、又は立入検査をすることができる。
(湧水施設の保守等)
第13条 補助金の交付を受けた申請者は、当該湧水施設の保守及び保全に努めるものとする。
(補助金の取り消し等)
第14条 市長は、補助事業に関して補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは当該湧水施設の良好な保守及び保全に努めていないと判断したときは、交付の決定を取り消し、又は変更し、若しくはすでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条関係)
島原市湧水ネットワーク整備事業補助金交付基準
区分 | 補助対象 | 補助率 | 補助限度額 |
湧水施設(庭園、水路、ポケットパーク、水飲み場等) | 湧水施設の新設、増設、改修、移転する際に係る経費 | 3分の1以内 | 3,000千円 |
(1,000円未満の端数は切り捨てる。) | |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第10条関係)