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○島原市全国菓子大博覧会出展事業費補助金交付要綱
平成20年6月12日告示第66号
島原市全国菓子大博覧会出展事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 本市の菓子工業の技術の向上及び物産・観光PRを図るため、長崎県菓子工業組合島原支部会員(以下「会員」という。)が全国菓子大博覧会(以下「博覧会」という。)に出展する際、予算の範囲内において全国菓子大博覧会出展事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)のほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象経費及び補助金の額)
第2条 補助の対象となる経費は、会員の従業者等の旅費とする。
2 補助金の額は、旅費の2分の1とし、10万円を限度とする。ただし、算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付の申請等)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、全国菓子大博覧会出展事業費補助金交付申請書(様式第1号)及び全国菓子大博覧会出展事業補助金交付請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 領収書の写し
(2) 会員名簿
(3) その他市長が必要と認めるもの
(交付の決定)
第4条 市長は、前条による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、交付の決定をしたときは、全国菓子大博覧会出展事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(手続きの併合)
第5条 規則第21条の規定により、規則第4条の交付申請及び規則第13条の実績報告並びに規則第7条の交付決定及び規則第14条の交付確定の手続きは併合する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)



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