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○島原市高齢者福祉交通機関利用助成事業実施要綱
平成20年6月30日告示第109号
島原市高齢者福祉交通機関利用助成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の社会活動の範囲を広め、自立を支援するほか、地域公共交通の振興に寄与するための島原市高齢者福祉交通機関利用助成事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 協力機関 本市の区域内に本店又は営業所を有し、バス・鉄道・タクシー業を営む者で、事業の趣旨に賛同し、本市に協力を申し出たもの
(2) 事業年度 7月1日から翌年6月30日まで
(3) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。
(4) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対して全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、島原市内に住所を有する者で、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
(1) 満75歳以上の所得税本人非課税の者で、自ら自動車の運転をしないもの
(2) 満65歳以上の者で、運転免許証を自主返納したもの
(助成等)
第4条 市長は、助成対象者が協力機関の運行する交通機関のうち、タクシー、路線バス、島原市コミュニティバス及び鉄道を利用したとき、その利用料金の一部を助成するものとする。
2 前項の助成は、島原市高齢者福祉交通機関利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を助成対象者に交付することにより行うものとする。
3 利用券1枚の助成額は、100円とし乗車1回につき5枚まで使用できるものとする。
4 利用券は、各種定期券の購入には使用できないものとする。
5 利用券の有効期限は、利用券の交付を受けた日の属する事業年度の末日までとする。
(申請等)
第5条 助成を受けようとする者は、島原市高齢者福祉交通機関利用券交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは速やかに審査し、助成対象者であると認めたときは、利用券を交付するとともに、島原市高齢者福祉交通機関利用券交付台帳(様式第3号)に記載するものとする。
3 利用券の交付枚数は、助成対象者1人につき、事業年度ごとに60枚を交付する。ただし、事業年度途中の2月から6月までの間に要件を満たした者にあっては、要件を満たした月から6月までの月数に10枚を乗じた枚数を交付する。
4 利用券は、原則として再交付しないものとする。
(助成の取消し等)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段により、この要綱による助成を受けた者があるときは、交付した利用券を返還させるとともに、既に助成した金額の全部又は一部を返納させることができる。
(利用方法)
第7条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、各交通機関を利用したとき、利用券を運転手等に提出し、乗車料金から助成額を差し引いた額を支払うものとする。
(譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。
(利用券の返還)
第9条 利用者が、次の各号のいずれかに該当したときは、利用券を速やかに市長に返還しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 第6条の規定により、助成を取り消されたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用券が不要になったとき。
(重複申請の禁止)
第10条 この要綱に規定する事業と、島原市重度心身障害者福祉交通機関利用助成事業実施要綱(昭和54年島原市告示第10号)に規定する事業は、重複して申請することができない。
(協力機関の責務)
第11条 協力機関は、利用者からタクシー利用の申し出があった場合は、極力優先配車をし、懇切丁寧に応対をするものとする。
(協力機関の請求手続)
第12条 協力機関は、島原市高齢者福祉交通機関利用助成料金請求書(様式第4号)に、1月分の利用券を添付のうえ、市長に助成額を請求するものとする。
(協力機関の連絡調整)
第13条 市長は、事業の円滑かつ効果的な運営を図るため、協力機関と連絡調整に努めるものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(要綱の廃止)
2 島原市高齢者福祉タクシー助成事業実施要綱(平成18年告示第19号)は廃止する。
附 則(平成22年6月1日告示第78号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年6月18日告示第76号)
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年4月13日告示第56号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度予算に係る助成事業から適用する。
附 則(平成28年5月20日告示第80号)
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第23号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日告示第12号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和3年5月14日告示第56号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行し、令和3年度予算に係る助成事業から適用する。
様式第1号(第4条関係)


様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第12条関係)



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