○島原市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱
平成20年7月22日告示第114号
島原市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等に対する日常生活用具(以下「用具」という。)の給付を行う高齢者日常生活用具給付事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の主体は、島原市とする。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第3条 この事業の給付の対象となる用具は、次の表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる者とする。
種目 | 対象者 | 性能 |
火災警報器 | おおむね65歳以上の心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らしの高齢者等で、前年分(1月から6月までの間に申請する場合にあっては、前々年分)の所得税非課税世帯に属する者 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの |
(申請)
第4条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者日常生活用具給付申請書(
様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(給付の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに、その必要性を検討し、給付の要否を決定するものとする。
2 市長は、給付することを決定したときは、高齢者日常生活用具給付決定通知書(
様式第2号)に高齢者日常生活用具給付券(
様式第3号。以下「給付券」という。)を添えて申請者に通知するものとする。
3 市長は、給付しないことを決定したときは、高齢者日常生活用具給付棄却通知書(
様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(用具の給付)
第6条 給付の決定を受けた者は、用品納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(業者への支払い)
第7条 業者が用具の給付に係る費用を市に請求しようとするときは、請求書に給付券を添えて市長に請求するものとする。
(譲渡等の禁止)
第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第9条 市長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第10条 市長は、給付の状況を明確にするため高齢者日常生活用具給付台帳(
様式第5号)を整備するものとする。
(雑則)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定めるものとする。
附 則
この要綱は告示の日から施行し、平成20年度の予算に係る事業から適用する。
附 則(平成24年8月17日告示第85号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和6年4月22日告示第38号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第10条関係)