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○島原市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱
平成20年8月26日告示第116号
島原市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱
(趣旨)
第1条 市は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について、母子家庭の母又は父子家庭の父に対して、予算の定めるところにより給付金を支給するものとし、その支給については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)
(支給対象者)
第3条 訓練促進給付金の支給対象者は養成機関(通信教育によるものを含む。以下同じ。)において修業を開始した日以後において、又は修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、それぞれ次の要件の全てを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)とする。
(1) 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されていること。
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。
(3) 次条各号に掲げる資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において、1年以上(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
(4) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(5) 給付金の支給を受けたことがないこと。
(6) 父子家庭の父については、平成25年4月1日以後に修業を開始した者であること。
(対象資格)
第4条 給付金の支給の対象となる資格は、次のとおりとする。
(1) 看護師
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 准看護師
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生師
(11) 調理師
(12) シスコシステムズ認定資格
(13) LPI認定資格(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座(情報関係の資格や講座)又は特定一般教育訓練給付若しくは専門実践教育訓練給付の指定講座)に限る。)
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が対象と認める資格
(支給期間等)
第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間等は、次のとおりとする。
(1) 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間に相当する期間(上限4年)を超えない期間とする(平成21年6月5日の時点で修業していた者又は平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者については、修業する全期間とし、平成30年度以前に修業を開始し(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業した者を除く。)平成31年4月1日時点で修業中の者については、修業する期間に相当する期間(上限4年)を超えない期間とする。)。
(2) 訓練促進給付金の支給を受け、准看護士養成機関を終了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算4年を超えない範囲で支給するものとする(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算4年を超えない範囲で支給して差し支えない。)。
(3) 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月以後の各月(以下「支給対象月」という。)において支給するものとする。
2 修了支援給付金の支給については、修了日を経過した日以後に支給するものとする。
(支給額等)
第6条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭等自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は、月額141,000円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)
2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
(事前相談)
第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該資格の取得見込み及び支給の必要性を審査するための事前相談を受けなければならない。
(給付金の申請等)
第8条 申請者は、市長に対して高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)に次項又は第3項に定める書類を添付し提出しなければならない。ただし、市長がその保有する帳簿その他の資料によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
2 訓練促進給付金の支給申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書
(4) 第6条第1項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者(当該申請者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該申請者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類
(5) 修業している養成機関の長の在籍証明書類
(6) 修業している養成機関の長の単位取得証明書等
3 修了支援給付金の支給申請書に添付すべき書類等は、次のとおりとする。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)
(3) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
(4) 第6条第2項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)
(5) 修業していた養成機関の長の修了証明書の写し
(6) 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
(支給申請書の提出時期)
第9条 支給申請書の提出時期は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとする。
(2) 修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。
(支給の決定等)
第10条 市長は、支給申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(給付金の請求)
第11条 前条の規定により支給の決定を受けた者が、給付金の請求をしようとするときは、高等職業訓練促進給付金等支給請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(修業期間中の報告等)
第12条 訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、各年度末に養成機関が発行する修得単位証明書を市長に提出するもののほか、市長から提出を求められたときは、養成機関が発行する在籍証明書を提出するものとする。
2 市長は、給付金の支給に関して必要があると認めるときは、受給者に対し、前項に掲げる書類のほか、給付金の支給に関して必要と認める報告又は資料の提出等を求めることができるものとする。
(受給資格喪失等の届出)
第13条 受給者は、第3条に規定する支給要件に該当しなくなったときは、その日から起算して14日以内に高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第4号)を市長に届出なければならない。
2 受給者は、受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は同一の世帯に属する者に異動があったときは、やむを得ない事由がある時を除き、その日から起算して14日以内に高等職業訓練促進給付金支給要件変更届(様式第5号)を市長に届出なければならない。
(支給決定の取消し)
第14条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、遅滞なく、その旨を当該受給者に通知するものとする。
(給付金の返還)
第15条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する全部をその者から返還させることができる。
(雑則)
第16条 この要綱のほか、事業の実施に当たり必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(関係要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 島原市高等技能訓練促進費事業実施要綱(平成15年島原市告示第49号)
(2) 島原市常用雇用転換奨励金事業実施要綱(平成15年島原市告示第50号)
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に前項の規定による廃止前の島原市高等技能訓練促進費事業実施要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
4 第6条の規定は、平成20年4月1日以後に養成機関において修業を開始した受給資格者について適用し、平成20年3月31日以前に養成機関において修業を開始した受給資格者については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日告示第26号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月3日告示第87号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年6月分の給付金から適用する。
附 則(平成26年5月29日告示第72号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月26日告示第162号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成28年6月1日告示第84号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月10日告示第92号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年度の予算に係る練給付金から適用する。
附 則(令和4年1月24日告示第141号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
様式第1号(第8条関係)

様式第2号(第10条関係)
様式第3号(第11条関係)
様式第4号(第13条関係)
様式第5号(第13条関係)



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