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○島原市飲料水安全対策事業補助金交付要綱
平成20年9月1日告示第120号
島原市飲料水安全対策事業補助金交付要綱
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による汚染が確認された地下水を飲料水に使用する市民に対して、安全な飲料水の確保を図るための補助金の交付に関し、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業の種類)
第2条 飲料水安全対策事業の種類は、次のとおりとし、併用して利用することはできないものとする。
(1) 水道給水管布設費助成事業
(2) 浄水器設置費助成事業
第2章 水道給水管布設費助成事業
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる水道給水管布設費助成事業(以下この章において「事業」という。)は、水道配水管から敷地までの給水管布設工事で費用が20万円以上又は工事延長が40メートル以上の工事とする。
2 前項の工事の施工については、島原市が施工する水道工事の例によるものとする。
(補助対象者)
第4条 水道給水管布設費助成事業補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記載されている者であること。
(2) 家庭において地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成9年環境庁告示第10号。以下「環境基準」という。)に適合していない地下水を飲料水として使用していること。
(3) 居住する住宅の敷地に隣接する道路に、水道の配水管が布設されていないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、事業費から20万円を控除した額の3分の2に相当する額とし、50万円を限度とする。ただし、算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、島原市飲料水安全対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 飲料水に係る水質検査結果書
(2) 給水管布設工事に係る見積書の写し
(3) 事業予定箇所の図面
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、島原市飲料水安全対策事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(変更交付申請等)
第8条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下この章において「補助決定者」という。)が、事業内容の変更又は事業の廃止をしようとするときは、島原市飲料水安全対策事業補助金変更・廃止承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、島原市飲料水安全対策事業補助金変更・廃止承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 補助決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助決定者は、事業を完了したときは、速やかに島原市飲料水安全対策事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 給水管布設工事に係る領収書の写し
(2) 事業の完成を証する書類
(3) 給水申込書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
第3章 浄水器設置費助成事業
(補助対象の浄水器)
第10条 補助金の交付の対象となる浄水器(以下「浄水器」という。)は、環境基準に適合する水質に浄化可能な機器であり、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 飲料水の給水設備に接続できること。
(2) 浄水能力が1時間当たり5リットル以上であること。
(3) 耐用年数が通常の使用方法において5年以上であること。
(4) 製造者による無償修理の保証期間が1年以上であること。
2 補助の対象となる浄水器の基数は、1世帯(2世帯以上の世帯が同一の住居に居住する場合は、1世帯とみなす。)当たり1基を限度とする。
(補助対象者)
第11条 浄水器設置費助成事業補助金の交付を受けることができるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記載されている者であること。
(2) 家庭において環境基準に適合していない地下水を飲料水として使用していること。
(3) 地下水の他に飲料水の確保が困難であること。
(補助金の額)
第12条 補助金の額は、浄水器の購入及び設置に要する費用の3分の2に相当する額とし、20万円を限度とする。ただし、算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第13条 補助金の交付を申請しようとする者は、島原市飲料水安全対策事業補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 飲料水に係る水質検査結果書
(2) 浄水器の浄水性能を証明できる書類(その写しを含む。)
(3) 浄水器の購入及び設置に係る見積書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第14条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、島原市飲料水安全対策事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(変更交付申請等)
第15条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下この章において「補助決定者」という。)が、事業内容の変更又は事業の廃止をしようとするときは、島原市飲料水安全対策事業補助金変更・廃止承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、島原市飲料水安全対策事業補助金変更・廃止承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第16条 補助決定者は、浄水器を設置したときは、速やかに島原市飲料水安全対策事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 浄水器を設置したことを証する写真
(2) 浄水器の購入及び設置に係る領収書の写し
(3) 浄水器設置後の水質検査結果書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
第4章 補助金の交付等
(交付額の確定)
第17条 市長は、第9条及び第16条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、島原市飲料水安全対策事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。
(補助金の交付等)
第18条 前条の規定により通知を受けた補助決定者が、補助金の交付を受けようとするときは、島原市飲料水安全対策事業補助金交付請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 島原市飲料水安全対策事業補助金確定通知書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第19条 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(財産処分の制限等)
第20条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付により取得した財産等を、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(再度の補助金交付申請)
第21条 補助金の交付を受けた者又は交付を受けた者と同一世帯に属する者は、当該補助金の交付を受けた日から、次の各号に定める期間を経過した後でなければ、再びこの要綱に基づく補助金の交付申請をすることができない。
(1) 水道給水管布設費助成事業について補助金の交付を受けた者又は交付を受けた者と同一世帯に属する者 20年間
(2) 浄水器設置費助成事業について補助金の交付を受けた者又は交付を受けた者と同一世帯に属する者 5年間
第5章 雑則
(雑則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年度予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成24年7月30日告示第71号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
様式(省略)



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