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○島原市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成20年11月12日告示第135号
島原市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、私立幼稚園の設置者が園児の保護者から徴収する保育料及び入園料(以下「保育料等」という。)を減免する場合に、設置者に対し島原市私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園であって、同法に定める私立学校であるものをいう。
(2) 園児 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている者であって、現に幼稚園に在園しているものをいう。
(3) 保護者 園児と同一の世帯に属し生計を一にする父母又はそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)で、保育料等を納入する義務を負っているものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、園児の保育料等を減免する私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)とする。
(補助金額)
第4条 補助金額は、幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成10年6月17日文部大臣裁定)が定める補助額とする。
(申請の手続)
第5条 補助金の交付を受けようとする設置者は、市長が指定する期日までに幼稚園就園奨励費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 幼稚園就園奨励費補助金に係る事業計画書(様式第2号
(2) 満3歳児園児数及び在園期間別減免(給付)対象人員内訳書(様式第3号
(3) 保育料等減免措置に関する調書(様式第4号
(4) 保育料等の額を明らかにした書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項第3号の調書には、保育料等の減免を受ける保護者の市町村民税の課税(非課税)証明書又は市町村民税の納税通知書(写)を添付するものとする。ただし、市長がその保有する帳簿その他の資料によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(交付の決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、設置者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた設置者(以下「補助事業者」という。)は、減免措置を完了した日(以下「基準日」という。)以後30日以内又は基準日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第8条 補助金の交付は、概算払の方法により行うものとする。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、幼稚園就園奨励費補助金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(関係書類の保管)
第9条 補助事業者は、次に掲げる書類を基準日の属する会計年度の翌年から5年間整理保管しなければならない。
(1) 島原市私立幼稚園入園料及び保育料の減免確認書(様式第7号
(2) 入園料及び保育料減免名簿(様式第8号
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助対象事業に係る帳簿その他の関係書類
(関係書類の閲覧等)
第10条 市長は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときには、前条の書類の閲覧又は提出を求めることができる。
(不正利得の返還)
第11条 市長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該決定を取り消すとともに、当該補助事業者に対し書面によりその旨を通知し、その者から既に交付した額を速やかに返還させるものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年度の予算に係る事業から適用する。
附 則(平成24年8月6日告示第74号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度の予算に係る事業から適用する。
附 則(平成28年11月9日告示第156号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度分の予算に係る補助金から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第9条関係)



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