○島原市すこやか子育て幼稚園支援事業補助金交付要綱
平成20年11月12日告示第136号
島原市すこやか子育て幼稚園支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 保育料等 各幼稚園の園則で定めた保育料及び入園料
(2) 園児 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民台帳に記録されている者であって、現に私学助成を受ける幼稚園(以下「幼稚園」という。)に在園しているものをいう。
(3) 保護者 園児と同一の世帯に属し生計を一にする父母又はそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。以下同じ。)で、保育料等を納入する義務を負っているものをいう。
(交付の対象)
第3条 補助金は、園児の保護者で、次の各号のいずれにも該当するものに支給する。
(1) 市内に居住し、住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている者
(2) 小学生以下の児童を2人以上扶養している者
(3) 第2子以降の子を幼稚園に入園させている者
(4) 保護者の当該年度の市民税所得割課税額が169,000円未満の者
(補助額等)
(交付の申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期日までに島原市すこやか子育て幼稚園支援事業補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添付し市長に提出しなければならない。ただし、市長がその保有する帳簿その他の資料によって確認することができる場合は、これらを省略することができる。
(1) 保護者の当該年度の市民税所得割課税額を明らかにする書類
(2) 当該年度に支払った保育料等の額を明らかにする書類
(3) 減免措置を受けた者にあっては、
就園奨励要綱に規定する島原市私立幼稚園入園料及び保育料の減免確認書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
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規則第13条の規定による実績報告書の提出は、前項の規定による申請書の提出により、されたものとみなす。
(交付決定及び額の確定)
第6条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定及び額の確定を行い、島原市すこやか子育て幼稚園支援事業補助金交付決定及び額の確定通知書(
様式第2号)により、当該申請者にその旨を通知する。
(補助金の請求)
第7条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、島原市すこやか子育て幼稚園支援事業補助金交付請求書(
様式第3号)に必要な事項を記載の上、市長へ提出するものとする。
(不正利得の返還)
第8条 市長は、保護者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該決定を取り消すとともに、当該保護者に対し書面によりその旨を通知し、その者から既に交付した額を速やかに返還させるものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年度の予算に係る事業から適用する。
附 則(平成21年4月27日告示第41号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年度の予算に係る事業から適用する。
附 則(平成23年6月1日告示第30号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成24年8月6日告示第75号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度の予算に係る事業から適用する。
附 則(平成28年3月31日告示第46号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
様式第1号(第5条関係)表面
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)