○島原市議会だより発行要綱
平成20年9月24日議会要綱第1号
島原市議会だより発行要綱
(目的)
第1条 この要綱は、島原市議会の活動状況を広く市民に周知し、議会に対する理解と認識を深め、もって市政の発展に寄与するため、「島原市議会だより」(以下「議会だより」という。)を発行することについて必要な事項を定めるものとする。
(掲載事項)
第2条 議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 定例会及び臨時会に関する事項
(2) 常任委員会及び特別委員会に関する事項
(3) 請願及び陳情に関する事項
(4) その他本市議会の活動等に関する事項
(発行)
第3条 議会だよりは、定例会後にこれを発行する。ただし、必要があると認めたときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。
(配布)
第4条 議会だよりは、市内の全世帯に無償配布する。ただし、その他の希望者には実費で頒布することができる。
2 議長が特に必要と認めた場合は、無償で配布することができる。
(編集委員会)
第5条 議会だよりの編集及び発行を適正かつ円滑に行うため、議会に島原市議会だより編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第6条 委員会の委員は、議会運営委員及び会議録署名議員をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は議会運営委員長、副委員長は議会運営副委員長をもってあてる。
3 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
(会議)
第8条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(出席要請)
第9条 議長及び副議長は、議会だよりの編集内容について承知しておく必要があるため、出席を要請するものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年5月7日議会要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。