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○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく島原市固定資産税の課税免除に関する条例
平成21年3月30日条例第6号
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく島原市固定資産税の課税免除に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。)に定められた法第4条第2項第1号に規定する促進区域内において、法第13条第4項又は第7項の規定による承認を受けた地域経済牽引事業計画(法第14条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者に対する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 市長は、促進区域内において、法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までに、承認地域経済牽引事業計画に従って対象施設を設置した事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以降3箇年度分においては、当該固定資産税を課さないものとする。
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする事業者は、毎年1月31日までに、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(課税免除の取消し)
第4条 市長は、課税免除を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除の措置を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により課税の免除を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 課税免除の要件を欠くこととなったとき。
(3) 市税を納期限までに完納しなかったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に不適当と認めたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月25日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年度分の固定資産税から適用する。
附 則(平成30年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(過疎地域自立促進特別措置法による島原市固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正)
2 過疎地域自立促進特別措置法による島原市固定資産税の課税免除に関する条例(平成26年島原市条例第52号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和2年10月1日条例第26号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年9月27日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年9月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。



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